消費者相談 よくある質問

ページID1002143  更新日 2021年9月28日

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質問身に覚えのない未納料金請求などの内容のはがきが届き困っているのですが。

回答

利用していない情報料などに対して支払い義務はありません。

利用した覚えのない有料アダルト番組の情報料やサイト利用料を請求される、いわゆる「架空請求」が多発しています。利用していない情報料などに対して支払い義務はありません。「かかわりたくない」「これで縁が切れるなら・・・」と支払いに応じてしまうと、再び同様の請求が来るなどの二次被害が発生するおそれがあります。詳しくは「消費生活相談窓口」にお問い合わせください。

相談方法

来訪または電話で相談を受け付けています。まずは「消費生活センター」へお電話ください。

  • 住所 郵便番号013-0023 横手市中央町8-2 横手市役所 横手庁舎1階
  • 電話 0182-32-2919
  • ファクス 0182-32-7721

受付日時

午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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