消費者相談 よくある質問

ページID1002141  更新日 2021年9月28日

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質問クーリング・オフとはどういう制度ですか。

回答

契約から一定期間内であれば、無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフとはもともとは「頭を冷やす」という意味で、訪問販売、電話勧誘販売など特定の販売方法で商品、サービスなどを購入した場合に、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法・内職商法は20日以内)に書面で相手に解約や申し込みの撤回を通知すれば、無条件で解約できる制度です。

すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。詳しくは「消費生活センター」にご相談ください。

相談方法

来訪または電話で相談を受け付けています。まずは「消費生活センター」へお電話ください。

  • 住所 郵便番号013-0023 横手市中央町8-2 横手市役所 横手庁舎1階
  • 電話 0182-32-2919
  • ファクス 0182-32-7721

受付日時

午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。