消費者相談 よくある質問
質問クーリング・オフとはどういう制度ですか。
回答
契約から一定期間内であれば、無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフとはもともとは「頭を冷やす」という意味で、訪問販売、電話勧誘販売など特定の販売方法で商品、サービスなどを購入した場合に、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法・内職商法は20日以内)に書面で相手に解約や申し込みの撤回を通知すれば、無条件で解約できる制度です。
すべての取引でクーリング・オフができるわけではありません。詳しくは「消費生活センター」にご相談ください。
相談方法
来訪または電話で相談を受け付けています。まずは「消費生活センター」へお電話ください。
- 住所 郵便番号013-0023 横手市中央町8-2 横手市役所 横手庁舎1階
- 電話 0182-32-2919
- ファクス 0182-32-7721
受付日時
午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)は休み)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課くらしの相談係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-4099 ファクス:0182-33-7838
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