高齢者 よくある質問
質問おむつにかかる費用の医療費控除について知りたいのですが。
回答
医師が発行する「おむつ使用証明書」を添えることにより医療費控除の対象となります。
また、次のすべての条件に該当する人は、市が発行する証明書(無料)を医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて提出することができます。
- おむつにかかる費用について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
- 要介護認定を受けていること
- 主治医意見書に「寝たきり状態であることおよび尿失禁があること」が記載されていること
提出書類等
申請書(福祉担当課に備え付けてあります)
申請窓口
各地域局の福祉担当課
本庁舎1階 福祉総合窓口
市民福祉部 まるごと福祉課
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
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