出生・死亡 よくある質問

ページID1002320  更新日 2022年1月13日

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質問死亡の届け出には何が必要ですか。

回答

下記の書類をご用意ください

届出に必要なもの

  • 死亡届書(用紙右側の死亡診断書または死体検案書に記載のあるものを病院などから受け取ってください)
    ※死亡届の届出人欄には戸籍法の定めにより「窓口に死亡届を出された方」ではなく、届出資格のある方の氏名を記載する必要があります。具体的には「1.同居の親族」「2.同居していない親族」の住所・本籍・筆頭者・氏名・生年月日を記載していただきます。
    上記の者がいない場合は国保市民課までご相談ください。
  • 斎場(火葬場)使用料(横手市の斎場を利用する場合)
  • 国民健康保険証、年金手帳など(加入者のみ)

注意事項

夜間または早朝(午後5時15分から午前8時30分まで)に死亡届出をした場合は、斎場の手続き(火葬許可証の発行など)は翌日の日中以降になりますので、なるべく日中(午前8時30分から午後5時15分まで)の届出をお薦めします。

届出期間

亡くなったことを知った日から7日以内
※死亡届は24時間受け付けておりますが、夜間は斎場許可証の発行ができませんので、なるべく日中(午前8時30分から午後5時15分まで)の手続きをお願いします。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

届出に関係する手続きについては「手続きコンシェルジュ」をご利用ください。
手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。