出生・死亡 よくある質問

ページID1002224  更新日 2021年9月28日

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質問国民年金に加入中の夫が亡くなりましたが、妻の私は年金を受けられますか。

回答

要件を満たしていれば遺族基礎年金を受給できます。

国民年金に加入中の方が亡くなられたときは、

  • 亡くなられた方によって生計を維持されていたその人の子
  • 子のある配偶者(子が18歳になる年度の末日まで。1級、2級の障害がある場合は20歳まで。)のどちらかにあてはまる方で保険料の納付要件を満たしている場合、遺族基礎年金が支給されます。

この条件に該当していると思われるときは、遺族基礎年金の裁定請求の手続きを国保市民課または各地域局市民サービス課で行ってください。
なお、死亡日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所で請求手続きをおこなってください。
また、受給資格期間を満たした夫(第1号被保険者として保険料納付済み期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上ある方)が、老齢基礎年金等を受ける前に亡くなられた場合、その方によって生計を維持されていた、婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻には、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
このほかにも、死亡一時金に該当する場合は、裁定請求の手続きを国保市民課または各地域局市民サービス課で行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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