戸籍 よくある質問
質問他人の戸籍諸証明は発行してもらえますか。
回答
正当な使用目的の場合は発行できます。
本籍が横手市の方の戸籍諸証明の請求ができます。他人の戸籍証明を必要とする場合は委任状などが必要になりますが、以下に該当する方の戸籍証明は委任状が不要です。
- 同じ戸籍にある方
- 配偶者(夫・妻)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
- 自己の権利行使または義務の履行のために、正当な理由がある場合
本人に頼まれて代理で請求する場合
代理人が請求する場合は、本人が作成した委任状が必要です。代理人が法人または法人の従業員などである場合は、市民課または各地域局市民サービス課へお問い合わせください。
ご自分で使用するために他人の証明書を請求する場合
正当な使用目的と認められる場合のみ、請求に応じられます。判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは、市民課または各地域局市民サービス課へお問い合わせください。
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳または証書など、官公署発行の身分証明書)
- 自己の権利行使または義務の履行のために正当な理由がある場合は、権利や義務関係などを確認できる書類
- 委任状(本人に頼まれて請求するとき)
申請窓口
市民課または各地域局市民サービス課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
関連するご質問
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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