道路 よくある質問

ページID1001855  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

質問指定道路(道路の位置指定)について知りたいのですが。

回答

指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造される幅員4メートル以上の道(私道)で、市からその位置の指定を受けたものをいいます。
建築基準法第42条第1項第5号により、建築基準法上の道路として扱われます。

指定道路に関しては、建築住宅課で以下のような業務を行っています。

  1. 指定道路の指定、変更および廃止に関する相談および指導
  2. 指定道路の指定、変更および廃止に関する告示等の事務
  3. 指定道路の苦情、紛争等の相談および指導

特記事項

指定道路(私道)の維持管理については、当該私道敷に係る権利者が行います。

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。