道路 よくある質問
質問建築基準法上の道路とは何か教えてほしいのですが。
回答
建築基準法上の道路には以下のものがあります。
幅員4m以上のもの
- 道路法による道路(国道、県道、市道等):『法第42条第1項第1号』
- 都市計画法・土地区画整理法などにより築造された道路:『法第42条第1項第2号』
- 都市計画区域の決定を受けたときに現に存在する道:『法第42条第1項第3号』(建築基準法施行日にすでに都市計画区域の指定を受けていた区域については、建築基準法施行の日)
- 道路法、都市計画法、土地区画整理法または都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの:『法第42条第1項第4号』
- 土地を建築物の敷地として利用するため、政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの:『法第42条第1項第5号』
幅員4m未満のもの
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる道路で特定行政庁が指定した道路:『法第42条第2項』
幅員4m未満の特記事項
建物は、原則として、その敷地が幅員4m以上の道路に接していなければ建てられません。
しかし、幅員4m未満の道路であっても、都市計画区域の指定がされた際、現に建物が建ち並んでいる道で特定行政庁が指定した道路(法第42条第2項)に接する敷地については、建てることができます。
この道路に接して建築する場合、道路の中心線から2m後退した線を道路の境界線とみなし、道路の内側には、建物や門、塀等はつくれません。
指定道路図
横手市の指定道路図では、法第42条第1項第3号(3号道路)、法第42条第1項第5号(位置指定道路)、法第42条第2項(2項道路)を公開しています。下記の「関連するページ」でご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。