横手市中小企業融資あっせん制度(マル横)
目的
中小企業者、小規模企業者および創業者へ融資あっせんを図ることで、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とします。
融資内容
- 中小企業者、小規模企業者および創業者への融資あっせん
- 融資利用対象者への利子補給
資金使途
事業に必要な運転資金および設備資金
※なお、普通乗用自動車・小型乗用自動車の購入は対象外となります。車両購入の基準については下記をご覧ください。
一般事業資金
対象者 | 中小企業者および小規模企業者 |
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融資限度額 | 2,000万円 |
貸付期間 | 10年以内 |
貸付金利 | 年1.75%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給 |
保証料 | 年1.90%以内(市が負担します) |
小口事業資金(マル横小口)
対象者 | 小規模企業者 |
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融資限度額 | 1,250万円 |
貸付期間 | 10年以内 |
貸付金利 | 年1.55%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給 |
保証料 | 年2.20%以内(市が負担します) |
創業資金(マル横創業)
対象者 | 創業者 |
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融資限度額 | 1,000万円 |
貸付期間 | 10年以内(据置期間1年以内を含みます) |
貸付金利 | 年1.55%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給 |
保証料 |
年0.88%一律 ※スタートアップ創出促進保証制度が該当する場合は年1.08%(市が負担します) |
据置期間中は金利のみの支払いとなります。
対象者
一般事業資金
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの
- 市税に滞納がないこと
- 次のいずれかに該当するもの
製造業その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
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卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
旅館業 | 資本金5,000万円以下または従業員200人以下 |
ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下または従業員900人以下 |
ソフトウェア業 情報処理サービス業 |
資本金3億円以下または従業員300人以下 |
小口事業資金(マル横小口)
- 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの
- 市税に滞納がないこと
- 次のいずれかに該当するもの
製造業その他 | 従業員20人以下 |
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商業(※1)、サービス業 | 従業員5人以下 |
(※1)商業とは、卸売業・小売業(飲食店を含む)を指します。
創業資金(マル横創業)
市内に住所または本店所在地があり市税に滞納がない方で、次のいずれかに該当するもの
- 1か月以内に新たに市内で事業を営む個人
- 2か月以内に新たに市内で会社を設立する法人
- 新たに市内で事業を開始した日以後5年未満の個人
- 新たに会社を設立し、市内で事業を開始した日以後5年未満の法人
※創業資金融資を受けるにあたり、別途、創業資金事業計画書の作成・提出が必要となります。
申請様式等
一般事業資金および小口事業資金(マル横一般及び小口)
- 横手市中小企業振興資金 確認申請書 Word版(令和6年度から) (Word 28.2KB)
- 横手市中小企業振興資金 確認申請書 PDF版(令和6年度から) (PDF 162.1KB)
- 確認申請書 記入例 (PDF 204.5KB)
創業資金(マル横創業)
確認申請書
- 横手市中小企業振興資金 -創業資金 確認申請書 Word版(令和6年度から) (Word 28.0KB)
- 横手市中小企業振興資金 -創業資金 確認申請書 PDF版(令和6年度から) (PDF 168.3KB)
- 創業資金確認申請書 記入例 (PDF 205.1KB)
事業計画書
申し込み方法
融資を受けようとする中小企業者等は、市内の取扱金融機関(秋田銀行、北都銀行、北日本銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫、JA秋田ふるさと)の各支店にてお申し込みください。横手商工会議所またはよこて市商工会を経由して、横手市が認定いたします。
関係法令
- 横手市中小企業融資あっせんに関する条例
- 横手市中小企業融資あっせんに関する利子補給要綱
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このページに関するお問い合わせ
商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。