横手市中小企業融資あっせん制度(マル横)

ページID1004752  更新日 2024年3月25日

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目的

中小企業者、小規模企業者および創業者へ融資あっせんを図ることで、企業の安定並びに業界の振興発展に資することを目的とします。

融資内容

  1. 中小企業者、小規模企業者および創業者への融資あっせん
  2. 融資利用対象者への利子補給

資金使途

事業に必要な運転資金および設備資金
※なお、普通乗用自動車・小型乗用自動車の購入は対象外となります。車両購入の基準については下記をご覧ください。

一般事業資金

対象者 中小企業者および小規模企業者
融資限度額 2,000万円
貸付期間 10年以内
貸付金利 年1.75%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給
保証料 年1.90%以内(市が負担します)

小口事業資金(マル横小口)

対象者 小規模企業者
融資限度額 1,250万円
貸付期間 10年以内
貸付金利 年1.55%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給
保証料 年2.20%以内(市が負担します)

創業資金(マル横創業)

対象者 創業者
融資限度額 1,000万円
貸付期間 10年以内(据置期間1年以内を含みます)
貸付金利 年1.55%以内(平成30年4月現在) 2年間は市が1/2を利子補給 
保証料

年0.88%一律

※スタートアップ創出促進保証制度が該当する場合は年1.08%(市が負担します)

据置期間中は金利のみの支払いとなります。

対象者

一般事業資金

  1. 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの
  2. 市税に滞納がないこと
  3. 次のいずれかに該当するもの
製造業その他 資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下または従業員100人以下
小売業 資本金5,000万円以下または従業員50人以下
サービス業 資本金5,000万円以下または従業員100人以下
旅館業 資本金5,000万円以下または従業員200人以下
ゴム製品製造業 資本金3億円以下または従業員900人以下
ソフトウェア業
情報処理サービス業
資本金3億円以下または従業員300人以下

小口事業資金(マル横小口)

  1. 市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの
  2. 市税に滞納がないこと
  3. 次のいずれかに該当するもの
製造業その他 従業員20人以下
商業(※1)、サービス業 従業員5人以下

(※1)商業とは、卸売業・小売業(飲食店を含む)を指します。

創業資金(マル横創業)

市内に住所または本店所在地があり市税に滞納がない方で、次のいずれかに該当するもの

  1. 1か月以内に新たに市内で事業を営む個人
  2. 2か月以内に新たに市内で会社を設立する法人
  3. 新たに市内で事業を開始した日以後5年未満の個人
  4. 新たに会社を設立し、市内で事業を開始した日以後5年未満の法人

※創業資金融資を受けるにあたり、別途、創業資金事業計画書の作成・提出が必要となります。

申請様式等

一般事業資金および小口事業資金(マル横一般及び小口)

創業資金(マル横創業)

確認申請書

事業計画書

申し込み方法

融資を受けようとする中小企業者等は、市内の取扱金融機関(秋田銀行、北都銀行、北日本銀行、秋田信用金庫、羽後信用金庫、JA秋田ふるさと)の各支店にてお申し込みください。横手商工会議所またはよこて市商工会を経由して、横手市が認定いたします。

関係法令

  • 横手市中小企業融資あっせんに関する条例
  • 横手市中小企業融資あっせんに関する利子補給要綱

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。