消防団協力事業所表示制度

ページID1004471  更新日 2021年9月28日

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横手市消防団協力事業所表示制度の概要

写真:横手市消防団協力事業所表示証
横手市消防団協力事業所表示証

平成21年4月1日から「横手市消防団協力事業所表示制度」が施行されました。

1.目的

消防団員は、平素に生業を持ちながら「自らのまちは、自らで守る」という崇高な郷土愛護精神に基づき、活動を行っています。しかし、昭和20年代には全国で約200万人いた消防団員が、現在では約90万人程度となっており、全国的に減少傾向となっています。この原因としては、少子化問題、就業形態の変化により消防団員に該当する年齢の方々が、サラリーマン等である割合が大幅に増加した事によります。横手市の消防団員も約7割がサラリーマン等であるため、このような方が新たに団員として入団しやすく、団員が活動しやすい環境を整備し、地域の消防防災力の充実強化を図ることを目的としています。

2.協力事業所の認定

事業所等の申請または消防団長の推薦のあった事業所について、次の認定基準のいずれかに該当する事業所を協力事業所として認定し、「消防団協力事業所表示証」を交付します。

  • 従業員が消防団員として相当数入団している
  • 従業員の消防団活動に積極的に配慮している
  • 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている
  • その他消防団活動に協力し、地域の消防防災体制の充実強化に寄与し、市長が特に優良と認めた場合

3.表示証の表示

協力事業所の認定を受け表示証が交付された事業所は、表示証を事業所の見えやすい場所に表示するとともに、事業所のパンフレット、ポスター、チラシ、看板、電磁媒体等に表示することができます。

4.協力事業所の公表

表示証の交付を受けた事業所が社会貢献していることが認められるよう、広報誌やホームページで公表します。

5.表示証の有効期間

認定の日から2年間とし、事業所の意思を確認した上で期間を更新できます。

6.申請方法

申請書に必要事項を記入し、会社案内、協力内容が具体的に分かる書類等を添えて、下記お問い合わせ先まで提出してください。

お問い合わせ先

部署

電話番号

消防本部総務課 0182-32-1111
まちづくり推進部横手地域課 0182-32-2701
まちづくり推進部増田地域課 0182-45-5510
まちづくり推進部平鹿地域課 0182-24-1111
まちづくり推進部雄物川地域課 0182-22-2111
まちづくり推進部大森地域課 0182-26-2111
まちづくり推進部十文字地域課 0182-42-5111
まちづくり推進部山内地域課 0182-53-2111
まちづくり推進部大雄地域課 0182-52-2111

横手市消防団協力事業所

下記添付ファイル記載の事業所が「横手市消防団協力事業所」です。

ご協力ありがとうございます

写真:交付式の様子
交付式の様子

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このページに関するお問い合わせ

消防本部総務課総務係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1111 ファクス:0182-33-1300
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。