催しにおける火気器具等の取扱い

ページID1004668  更新日 2024年3月20日

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このページでは、催しに関する横手市火災予防条例の一部改正についてお知らせします。

祭礼・縁日・花火大会・展示会・その他多数の者の集合する催しに関する横手市火災予防条例の一部改正の概要

平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災を踏まえ、露店や屋台等(以下「露店等」とする)において使用される対象火気器具等に対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるとともに、屋外において大規模な催しの主催者に対し、事前に防火担当者を定め火災予防上必要な業務の計画の作成を義務付けるものです。

注:対象外の催しとして、近親者のバーベキューや町内会・職場単位の納涼祭りのように相互に面識がある人が参加する催しは「消火器の設置」「露店等の開設届出」の義務はありません。
ただし、集まる人が個人的なつながりに留まらず不特定多数の人が集まるような規模の大きい納涼祭りなどは、「消火器の設置」と「露店等の開設届出」が必要となります。

写真:横手の送り盆
横手の送り盆
写真:平鹿のあやめ祭り
平鹿のあやめ祭り
写真:増田の花火
増田の花火

1 対象火気器具の取扱い

来場者が多数の催しにおいて火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて対象火気器具等の使用者に対して、消火器を準備した上で使用することと露店等の開設届出を義務付けました。

対象火気器具とは

  • 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブ等)
  • 液体燃料を使用する器具(石油コンロ・石油ストーブ・発電機等)
  • 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまど等)
  • 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブ等)

消火器とは

「消火器の技術上の基準を定める省令第1条の2第1号」に定める消火器で、水バケツ・エアゾール式簡易消火器具・住宅用消火器などは該当しません。
消火器は腐食・破損がないものを準備しましょう。

露店等の開設届出

原則露店ごとに消火器を準備した上での届出となりますが主催者側がとりまとめての一括届出も可能です。
注:1つの催しに対し届出書を2部提出された場合は、1部は副本として返却いたします。

写真:石油コンロ
石油コンロ
イラスト:露天商
露天商
写真:消火器
消火器

2 屋外催しに係る防火管理

大規模な催しについては、会場に多数の人が集合し混雑が生じることで、火災発生時の消火および避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。このため、こうした催しを主催する側の責任と役割を明確化し必要な防火管理体制を構築することを義務付けるものです。

(1)大規模な催し

主催する側が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

(2)屋外催しに係る防火管理

防火担当者の選定

防火担当者の資格について特段の定めはありませんが、火災予防上必要な業務に関して必要な指示等を行うことができる立場の方を防火担当者として選んでください。

火災予防上必要な業務に関する計画に定める事項

計画において最低限定めておく必要がある事項

  1. 業務の分担、活動の範囲その他必要に応じて内部組織の設置状況
  2. 対象火気器具等の使用・危険物の取扱いの有無や場所・態様について、催しを開催する日までに把握する方法や催し当日において、それらを確認するための方法
  3. 催しを主催する側があらかじめ把握した対象火気器具等や危険物と客席を近接させない等、火災予防上の安全配慮および催し当日の会場配置の把握方法
  4. あらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器その他の消火準備の計画、催し当日における消火準備の有無を確認するための方法等
  5. 会場において警備等を行う消防・警察・警備会社等の実態に応じ、主催者側として確保する必要がある火災時の初動体制(消火活動・通報連絡・避難誘導)
  6. 計画に変更が生じた際の消防機関等との情報共有の方法等、実態に応じ火災予防上必要な業務に関する事項

「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」は14日前までに消防署へ提出してください。
注:1つの催しに対し計画書を2部提出された場合は、1部は副本として返却いたします。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課予防係
〒013-0060 秋田県横手市条里一丁目1番1号(条里北庁舎)
電話:0182-32-1218 ファクス:0182-33-1300
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。