水道料金を滞納すると給水停止などを行います

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1010307  更新日 2023年11月21日

印刷大きな文字で印刷

水道料金を滞納すると

水道事業は、お客様からいただく水道料金により運営しています。

未納の水道料金があると、本来、水道を利用するすべてのお客様にご負担いただくべき経費を、きちんとお支払いいただいたお客様の水道料金だけで賄うことになり、不公平が生じてしまいます。

健全な事業を運営するため、再三の催告に応じず料金をお支払いいただけない場合は、給水を停止する処分を実施しています。

給水停止を行うことは本意ではありませんが、お客様の公平を期するためのやむを得ない手段であることをご理解いただき、納期限内のお支払いをお願いします。

なお、さまざまな事情で納期限内でのお支払いが困難な場合は、事前にご連絡、ご相談ください。

給水停止を行う法的根拠

横手市水道事業給水条例第36条において、「水道料金を納期限内に納入しないときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。」としています。

給水停止の流れ

  1. 当初の納期限までお支払いがない場合は、督促状を送付します。

  2. 督促状の指定納期限までお支払いがない場合は、電話、訪問などによる納入指導を行います。

  3. 納入指導に従わず未納が続く場合などは、給水停止日を指定した給水停止執行通知書を送付します。

  4. 給水停止日まで納入がない場合は、給水を停止します。

水道料金の滞納が続くと

給水停止を行っても料金を支払わない人や、料金を滞納したまま転居した人に対しては、主に、民事訴訟法第383条の規定に基づく支払督促の申立てなど法的手続きを裁判所に申し出し、確定判決と同一の効力を有した場合、民事執行法第25条の規定に基づき、財産の差押えをする強制執行を行い未納料金の徴収に当たります。

法的手続きに移行とならないよう、納期限内にお支払いいただくか、納付が困難な場合はご相談のご連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。