令和3年5月から水道メーターなどの検針が「2か月に1回」に変わりました
令和3年5月から 水道メーターなどの検針が「2か月に1回」に変わりました
水道事業、下水道事業の経費節減の一環として、令和3年5月から従来の「毎月検針・毎月請求」を2か月に1回の「隔月検針・隔月請求」に変更しました。
なお、口座振替の方は、隔月検針・毎月請求となります。
また、メーター口径が50ミリメートル以上をご利用の方は、毎月検針・毎月請求のまま変更ありません。
水道事業は給水人口の減少や節水器具の普及などで水需要が減少しており、水道料金収入が減少しておりますが、老朽化していく水道管や水道施設の維持・更新はこれまで以上に必要であり、厳しい経営状況のなか経費節減のため取り組むものですので、ご理解ご協力をお願いいたします。
検針・請求の変更内容
検針時期 | 現在毎月検針 | 令和3年5月から隔月検針(2か月に1回) |
---|---|---|
納入通知書による料金の請求 | 現在毎月請求 | 令和3年5月から隔月請求(2か月に1回) |
口座振替による料金の請求 | 現在毎月請求 | 令和3年5月から毎月請求 |
メーター口径50ミリメートル以上の方は、毎月検針・毎月請求のまま変更ありません。
料金の請求
納入通知書(隔月検針・隔月請求)の方の場合
2か月に1回検針を行い、2か月間の料金の納入通知書を検針時に配布します。
例:7月3日(前回検針日5月3日)に検針し、2か月間の使用水量が39立方メートルだった場合の料金算定
使用期間 | 検針水量 | 算定水量 | 請求料金 |
---|---|---|---|
5月4日~7月3日 | 39立方メートル | 39立方メートル | 7月請求 |
水量を2等分し1か月あたりの料金を計算後、合算して請求
口座振替(隔月検針・毎月請求)の方の場合
2か月に1回検針を行い、計量した水量の2分の1を先に口座振替します。
残りの2分の1を翌月に口座振替します。
水量を2等分したときに端数が生じる場合は、先の請求に端数の水量を加えます。
例:7月3日(前回検針日5月3日)に検針し、2か月間の使用水量が39立方メートルだった場合の料金算定
使用期間 | 検針水量 | 算定水量1 | 請求料金1 | 算定水量2 | 請求料金2 |
---|---|---|---|---|---|
5月4日~7月3日 | 39立方メートル | 20立方メートル | 7月請求 | 19立方メートル | 8月請求 |
令和6年度 隔月検針・隔月請求について
令和6年度の地区別請求は、次のとおりです。
(メーター口径50ミリメートル以上は、毎月検針・毎月請求です。)
料金のお支払いは口座振替が便利です
令和3年6月からの隔月検針に移行後も、毎月預金口座から引き落とされるので、納め忘れがなく確実です。
手続き方法
- 手続きの際に持参するもの:振替希望の預金通帳、銀行届出印、お手元にある検針票
- 市内の金融機関で口座振替依頼書に記入
隔月(2か月に1回)で検針した2か月間の使用水量を2等分して、毎月口座振替されます。
口座振替による料金のお支払いについて
令和6年6月から、口座振替で残高不足により口座から引き落としできなかった場合の再振替が以下の通りに変更されます。
- 再振替は翌月11日(11日が金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日)に行います
- 再振替日までの間に所定の営業日数が確保できない場合(年末年始や5月の大型連休など)は、再振替を行いません。
- 再振替できなかった場合や「2.」により再振替を行わなかった場合には、当該月分は納付書によりお納めいただきます。
隔月検針FAQ
- どのメーター口径も隔月検針(2か月に1回の検針)になるのか
メーター口径が13ミリメートル~40ミリメートルの場合は、隔月検針・毎月請求および隔月請求の対象になります。
50ミリメートル以上は、これまで同様、毎月検針・毎月請求です。 - 検針は隔月になるが、請求はどうなるのか
口座振替をしている方は、2か月間の使用水量を2等分して、検針月と翌月にお支払いいただきます。よって請求は毎月となります。
納入通知書でお支払いいただいている方は、検針月に2か月間の料金をお支払いいただきます。 - 隔月検針になると金額が大きくなって支払えません
納入通知書での支払いは、2か月間の金額を一度に請求するため金額は大きくなってしまいます。しかし、口座振替でお支払いいただく場合、2か月間の金額を2等分し、毎月口座振替をするため、お支払いはこれまでとおり「毎月」となります。
納入通知書でのお支払いの方は、この機会に口座振替への変更をおすすめします。 - 隔月検針にともない、納入通知書払いから口座振替に変えたいのですが
振替希望の預金通帳、銀行届出印、お手元の検針票を、口座振替を希望する金融機関へ持参し手続きをお願いします。金融機関・水道お客様センターでの手続きには時間がかかりますので、手続きが完了するまでは納入通知書でのお支払いをお願いいたします。 - 納入通知書が届く時期はいつか。また、支払期限はいつ頃になるのか。
2か月に1回の検針時に、納入通知書を検針票と一緒にお届けします。支払期限については、納入通知書をお届けした月の月末になります。 - 漏水の発見が遅れるのではないか
漏水の有無は、お客様の宅地内に設置された水道メーターボックス内の簡単な確認により、お客様ご自身で随時行っていただけます。
また、「すいすいeねっと」にご登録いただくことで、前年にさかのぼって使用水量を確認することができますので、漏水が疑われる場合の判断に役立ちます。
詳しくは、以下をご参照ください。
漏水の確認方法
家庭内の蛇口を全部閉め、メーターボックス内の水道メーターのパイロットと呼ばれる「銀色の円形のもの」が回転しているかどうかを確認します。パイロットが回転していれば漏水しています。
「すいすいeねっと」へのご登録方法
横手市水道お客様センターのサイトをご確認ください
- 使用期間と請求月がわからなくなるのでは
検針票と納入通知書に使用期間と請求月を記載しています。 - 検針票の表示はどうなるのか
口座振替の場合は、2か月間の使用水量と料金を2等分し、1か月分を算定したものが2か月分記載されています。納入通知書の場合は、2か月分の水量と料金がまとめて記載されています。 - 冬も隔月検針になるのか
冬期間は、メーター口径50ミリメートル以上を除き全地域冬期推定とします。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
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