横手市におけるインボイス制度への対応について
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について
令和5年10月1日から導入される、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
横手市では登録が必要な各会計において、適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
会計名称 | インボイス事業者登録番号 |
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横手市(一般会計) | T3000020052035 |
横手市(市営温泉施設特別会計) | T4800020004367 |
横手市(財産区特別会計) | T5800020006065 |
横手市水道事業 |
T4800020000069 |
横手市下水道事業 | T2800020000070 |
横手市病院事業 | T5800020000118 |
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