騒音・振動に関する規制について

ページID1003032  更新日 2021年12月8日

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市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)では、騒音や振動の規制基準があります。
指定地域内で特定施設を有する工場等(特定工場等)や、特定建設作業を実施する場合に届出が必要です。

指定地域について

騒音・振動の規制基準は、指定地域(都市計画区域のうち用途地域に指定された地域)が対象となります。

指定地域(騒音)
区域区分 用途地域の区分
第一種区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
第二種区域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
第三種区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
第四種区域
  • 工業地域
指定地域(振動)
区域区分 用途地域の区分
第一種区域
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
第二種区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

都市計画区域図については下記リンクからご覧になれます。

規制基準について

指定地域内の特定工場等から発生する騒音・振動、および特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制基準は下表のとおりです。

特定工場等において発生する騒音についての規制基準

区域区分/時間

朝(午前6時~午前8時)

昼(午前8時~午後6時)

夕(午後6時~午後9時)

夜(午後9時~翌日午前6時)

第一種区域

45デシベル

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第二種区域

50デシベル

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第三種区域

60デシベル

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第四種区域

65デシベル

70デシベル

65デシベル

60デシベル

特定工場等において発生する振動についての規制基準

区域区分/時間

昼(午前8時~午後7時)

夜(午後7時~翌日午前8時)

第一種区域

60デシベル

55デシベル

第二種区域

65デシベル

60デシベル

ただし、以下の施設の敷地の周囲から50メートル以内の区域は、上表の各欄に定める値から5デシベルを差し引いた値が規制基準となります。

  1. 学校
  2. 保育所
  3. 病院、入院施設を有する診療所
  4. 図書館
  5. 特別養護老人ホーム
  6. 幼保連携型認定こども園
騒音規制法の規定による特定建設作業についての規制基準
区域 第一号区域 第二号区域
騒音の大きさ 85デシベル 85デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時~翌日午前7時 午後10時~翌日午前6時
一日の作業時間の制限 10時間以内 14時間以内
作業期間の制限 最長連続6日間 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日 日曜日その他の休日
区域の区分
  • 第一種区域
  • 第二種区域
  • 第三種区域
  • 第四種区域のうち次の施設の敷地の周囲から80メートル以内の区域
    1. 学校
    2. 保育所
    3. 病院、入院施設を有する診療所
    4. 図書館
    5. 特別養護老人ホーム
    6. 幼保連携型認定こども園
指定地域のうち第一号区域以外の区域
振動規制法の規定による特定建設作業についての規制基準
区域 第一号区域 第二号区域
振動の大きさ 75デシベル 75デシベル
夜間作業の禁止時間 午後7時~翌日午前7時 午後10時~翌日午前6時
一日の作業時間の制限 10時間以内 14時間以内
作業期間の制限 最長連続6日間 最長連続6日間
作業禁止日 日曜日その他の休日 日曜日その他の休日
区域の区分
  • 第一種区域
  • 第二種区域のうち近隣商業地域、商業地域および準工業地域
  • 第二種区域(工業地域に限る)のうち次の施設の敷地の周囲から80メートル以内の区域
    1. 学校
    2. 保育所
    3. 病院、入院施設を有する診療所
    4. 図書館
    5. 特別養護老人ホーム
    6. 幼保連携型認定こども園
指定地域のうち第一号区域以外の区域

設置等の届出について

特定施設の設置や特定建設作業を実施するとき、また届出後に変更などが生じたときは、市に届出をする必要があります。

騒音規制法関係

  • 特定施設の設置届出
  • 経過措置に伴う届出(使用の届出)
  • 特定施設の種類ごとの数の変更の届出
  • 騒音防止の方法の変更の届出
  • 氏名の変更等の届出
  • 特定施設のすべての使用の廃止の届出
  • 承認の届出
  • 特定建設作業の実施の届出

特定施設の設置届出

提出者
設置者
届出の期限
設置工事開始日の30日前まで
届出書の様式
特定施設設置届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、5万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法6(1)、30

経過措置に伴う届出(使用の届出)

提出者
設置者
届出の期限
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
届出書の様式
特定施設使用届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法7(1)、31

特定施設の種類ごとの数の変更の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更に係る工事開始日の30日前まで
届出書の様式
特定施設の種類ごとの数変更届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法8(1)、31

騒音防止の方法の変更の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更に係る工事開始日の30日前まで
届出書の様式
騒音の防止の方法変更届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法8(1)、31

氏名の変更等の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更日から30日以内
届出書の様式
氏名等変更届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、1万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法10、33

特定施設のすべての使用の廃止の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
使用廃止日から30日以内
届出書の様式
特定施設使用全廃届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、1万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法10、33

承認の届出

提出者
承継者
届出の期限
承継日から30日以内
届出書の様式
承継届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、1万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法11(3)、33

特定建設作業の実施の届出

提出者
施工者(元請負人)
届出の期限
開始日の7日前まで
届出書の様式
特定建設作業実施届出書
添付書類
  1. 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
  2. 特定建設作業の場所の付近の見取図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の罰金
受理書
無し
根拠条項
法14(1)、31

振動規制法関係

  • 特定施設の設置届出
  • 経過措置に伴う届出(使用の届出)
  • 特定施設の種類および能力ごとの数の変更の届出
  • 特定施設の使用方法の変更の届出
  • 振動防止の方法の変更の届出
  • 氏名の変更等の届出
  • 特定施設のすべての使用の廃止の届出
  • 承継の届出
  • 特定建設作業の実施の届出

特定施設の設置届出

提出者
設置者
届出の期限
設置工事開始日の30日前まで
届出書の様式
特定施設設置届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、30万円以上の罰金
受理書
交付
根拠条項
法6(1)、26

経過措置に伴う届出(使用の届出)

提出者
設置者
届出の期限
指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
届出書の様式
特定施設使用届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法7(1)、27

特定施設の種類および能力ごとの数の変更の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更に係る工事開始日の30日前まで
届出書の様式
特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法8(1)、27

特定施設の使用方法の変更の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更に係る工事開始日の30日前まで
届出書の様式
振動の防止の方法変更届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法8(1)、27

振動防止の方法の変更の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更に係る工事開始日の30日前まで
届出書の様式
振動の防止の方法変更届出書
添付書類
  1. 特定施設の配置図
  2. 特定工場等およびその付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金
受理書
交付
根拠条項
法8(1)、27

氏名の変更等の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
変更日から30日以内
届出書の様式
氏名等変更届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法10、29

特定施設のすべての使用の廃止の届出

提出者
特定施設の設置または使用の届出者
届出の期限
使用廃止日から30日以内
届出書の様式
特定施設使用全廃届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法10、29

承継の届出

提出者
承継者
届出の期限
承継日から30日以内
届出書の様式
承継届出書
添付書類
不要
罰則
無届および虚偽の届出の場合、3万円以下の過料
受理書
無し
根拠条項
法11(3)、29

特定建設作業の実施の届出

提出者
施工者(元請負人)
届出の期限
開始日の7日前まで
届出書の様式
特定建設作業実施届出書
添付書類
  1. 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
  2. 特定建設作業の場所の付近の見取り図
罰則
無届および虚偽の届出の場合、10万円以下の罰金
受理書
無し
根拠条項
法14(1)、27

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
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