騒音・振動に係る特定建設作業実施の届出

ページID1002994  更新日 2023年2月16日

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横手市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)内において、大型重機や削岩機などを使って作業をする場合は、「特定建設作業」として法律で届出が義務付けられています。

特定建設作業とは?

騒音規制法および振動規制法により、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音および振動を発生する作業を行う場合に該当します。よって、次の機械を使って作業(工事)を行う場合は、届出が必要となります。

特定建設作業を実施する場合

工事開始の日の7日前まで 2部提出
提出先:生活環境課環境係(横手市中央町8-2 本庁舎1階)
添付書類:作業位置図、工事工程表、防止対策図(計画図)、使用機種のカタログ等(写)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。