特定施設の届出(騒音・振動)

ページID1002995  更新日 2023年2月16日

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横手市の指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)内において、騒音や振動が発生するような機械(特定施設)を設置・変更・継承等した場合には届出が必要です。

届出先:生活環境課

特定施設とは?

次の施設(設備)を設置する場合は、届出が必要となります。

新たに特定施設を設置する場合

工事開始の日の30日前まで 2部提出

新たに指定地域となった場合

新たに指定地域(都市計画区域内で、用途地域に指定された地域)となった場合
指定となった日から30日以内に 2部提出

特定施設の数等の変更の届出

既におこなった特定施設の届出について、下記のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。

  1. 特定施設の種類および能力ごとの数
  2. 騒音・振動の防止方法の変更
  3. 特定施設の使用方法

変更工事の開始日の30日前まで 2部提出

氏名、住所等の変更の届出

届出人の氏名、名称、住所等に変更が生じた場合、届出が必要となります。
変更があった日から30日以内に 2部提出

また、特定施設のすべてを廃止した場合も届出が必要です。
廃止の日から30日以内に 2部提出

承継

特定施設の届出をしている者から特定施設を譲り受け、または借り受けた者は、地位を継承した者として届出が必要になります。
継承があった日から30日以内に 2部提出

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課環境係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。