低入札価格調査基準額を下回って入札した際の資料を提出してください

ページID1002986  更新日 2021年9月28日

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低入札価格調査資料の提出について

低入札価格調査基準額を下回った金額での入札があった場合は、審査を経て落札者を決定します。当該基準額を下回った入札者は、下記により資料を作成し提出してください。

  1. 低入札価格調査基準額は、当分の間、算定方法のみの事前公表とします。
  2. 低入札価格調査基準額を下回った入札があった場合、開札後に入札参加者に対して、基準額と低入札価格調査用資料の提出について通知します。
  3. 資料は、通知に記載された期限までに、契約検査課へ提出してください。
  4. 指定した期限までに資料の提出がなされない場合は、失格として取り扱います。
  5. 資料を提出する場合は、必ず市指定の様式で提出してください。

横手市要綱集(入札、契約、検査関係)も併せてご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

財務部契約検査課契約係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。