横手市小規模修繕等契約希望者登録申請書提出要領
小規模修繕等契約希望者登録について
制度改正のお知らせ
- 平成31年1月1日から、次のとおり制度が改正されました。
- 登録業種(3種)の追加
(9)一般土木工事(10)給排水暖冷房衛生設備工事(11)電気工事
いずれも修繕に限る。
- 登録業種(3種)の追加
追加3業種について、募集開始しました。
- 平成31年4月1日から、次のとおり制度が改正されました。
- 小規模修繕等の契約対象金額の変更
現行:50万円未満から改正後:130万円以下
- 小規模修繕等の契約対象金額の変更
制度について
1.制度の目的
市が発注する小規模な修繕契約について、市の入札参加資格審査申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とするものです。
2.制度の対象となる契約等
- 小規模修繕の対象となる契約は、原則として、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものです。
- 登録申請をした事業者は、登録名簿に登載され、市が小規模修繕を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありません。
- 契約の方法は、原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼されても辞退することは自由ですが、必ず発注課に連絡をお願いいたします。
- 制度の目的から、契約した小規模修繕について下請負はできません。このため、希望業種は自ら施工できる業種としてください。
- 契約の履行は、横手市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行してください。
3.登録できる者
市内に主たる事業所(本社、本店)または住所を有する事業者です。
ただし次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。
- 横手市内に主たる事業所を置かない者
- 契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
- 横手市建設工事入札参加資格審査要綱に基づく、市内建設業有資格者名簿に登載されている者
- 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者
- 希望業種について、自ら施工できないと認められる者
- 公共発注の相手方として不適当と認められる者
- 市税等を滞納している者
4.登録できる業種
登録できる業種は、次の11業種です。
- 大工工事
- ガラス・サッシ工事
- 畳工事
- 木製建具・家具関係工事
- 内装工事
- 塗装工事
- 左官工事
- 板金工事
- 一般土木工事
- 給排水暖冷房衛生設備工事
- 電気工事
※9、10、11の業種については平成31年1月1日より追加。
5.申請書類および提出の方法
- 横手市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)
※登録を希望する工事の種類の番号を丸で囲み、必要事項を記入してください。 - 納税証明書または非課税証明書(市役所各地域局の窓口で取得してください。)
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証する書類の写し
- 資格審査結果通知用封筒(必ず返信用の切手を貼ってください。)
- その他市長が必要とする書類(必要な場合は個別に連絡します。
※登録申請書等は、持参または郵送等により提出してください。
提出先:横手市中央町8番2号 横手市役所財務部 契約検査課契約係
6.受付について
申請は随時受付しますが、名簿登載は四半期に一度の審査を経て行います。よって名簿登載までに時間を要する場合があります。
7.審査結果の通知
申請に対する審査結果については、書面により通知します。
8.登録事項の変更等
登録申請をした後に、登録事項に変更があった場合や休業または廃業した場合は、その旨を様式第2号または様式第3号に必要事項を記入のうえ、財務部契約検査課まで届出ください。
9.登録名簿・要領等
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小規模修繕等契約希望者登録名簿(令和6年7月16日変更) (PDF 257.1KB)
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小規模修繕等契約希望者登録要領 (PDF 212.4KB)
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小規模修繕等契約希望者登録制度の運用基準 (PDF 7.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
財務部契約検査課契約係
〒013-8601 横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-35-2169 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。