パートタイム労働法が改正されています
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わりました。主な改正のポイントは次のとおりです。
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
<法第9条> - 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
<法第8条> - 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に
<施行規則第3条>
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
- パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
<法第14条第1項> - 説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
<指針第3の3の(2)> - パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
<法第16条> - 相談窓口の周知
<施行規則第2条> - 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などについて
<指針第3の3の(3)>
パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
- 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設
<法第18条第2項> - 虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設
<法第30条>
均衡待遇・正社員化推進奨励金の創設について
パートタイム助成金と中小企業雇用安定化奨励金が統廃合され「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設されています。
対象となる制度として、次の5つの制度があります。
- 正社員転換制度
- 共通処遇制度
- 共通教育訓練制度
- 短時間正社員制度
- 健康診断制度
※ 詳しくは、秋田労働局 雇用均等室(電話番号 018-862-6684)へお問合せください。
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