入札保証金の返還(落札者以外)

ページID1002860  更新日 2021年9月28日

印刷大きな文字で印刷

落札者以外の入札保証金返還については、以下をご覧ください。

入札保証金の返還

落札者以外に納付された入札保証金は、入札終了後に全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。

クレジットカードによる納付

クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

銀行振込による納付

入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要する場合があります。 

このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。