横手市インターネット公有財産売却の流れ

ページID1002858  更新日 2024年4月4日

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横手市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)を利用して、公有財産を売却します。横手市インターネット公有財産売却の流れについて、以下をご確認ください。

1.KSI官公庁オークションへの新規会員登録(会員登録していない方のみ)

参加を希望する方は、あらかじめKSI官公庁オークションへ新規会員登録をしてください。

2.参加者情報の入力

参加申込み期間中に、インターネット公有財産売却の画面上から参加者情報を入力してください。
参加者情報につきましては、必ず住民登録されている住所、氏名を登録してください。

3.インターネット公有財産売却にかかるガイドライン・誓約書の確認

横手市インターネット公有財産売却に参加するときの注意事項を以下のガイドラインで確認してください。

4.物件一覧

横手市が出品する物件の一覧は、KSI官公庁オークション内の物件一覧ページでご覧いただけます。

5.仮申込み

ご希望の物件がある場合は、KSI官公庁オークション上の仮申込み画面で、申込み期間内までに氏名、住所などを入力し、仮申込みをしてください。
仮申込みの入力、送信をされますと、ご登録されたメールアドレスに仮申込みが完了した旨のメッセージが送られますので、仮申込みができたかをご確認ください。

6.本申込み

仮申込みが終了しましたら、下記の書類を参加申込み期限までに横手市役所財務部財産経営課に提出してください。(郵送の場合は、申込み締切日の消印有効)

提出書類

  • 公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
  • 住民票(法人にあっては、商業登記簿謄本)
  • 印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書)

複数の物件をお申込みする場合は、物件ごとに申込書が必要となりますが、添付書類は、1通のみ提出してください。

住民票(法人にあっては、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書(法人にあっては印鑑証明書)については、提出時において発行日より3か月以内のものとし、写しも可とします。

7.入札保証金納付

入札に参加するには、各物件に指定された入札保証金を納めていただきます。
入札保証金の納付は、公有財産売却システムの物件詳細画面で、どの方法が指定されているか確認してください。

入札保証金とは
地方自治法施行令で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、横手市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。

8.入札

入札参加申込み者が提出された書類と入札保証金の納入を横手市で確認した方のみが、KSI官公庁オークション上の入札画面で入札価格を入力することができます。入札は、一度のみです。慎重に入札価格の登録をお願いします。入札者の都合による取り消しや変更はできませんのでご注意ください。

9.落札結果の確認

入札期間終了後に、KSI官公庁オークション上で、開札を行った結果、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での落札者が複数いる場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。

落札者の告知

落札者の会員識別番号(ログインID)と落札価格は、KSI公有財産売却システム画面上に一定期間公表します。

横手市から落札者への連絡

落札者には、入札終了後、ご登録されたメールアドレスに落札者として決定された旨の連絡をします。

落札者決定の取り消し

横手市インターネット公有財産売却ガイドラインの参加条件に該当する方が落札した場合や契約手続きをしなかった場合、売却の決定が取り消されます。
その際、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。

10.契約

横手市は、落札者に対し、電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には横手市より契約書などを送付しますので、落札者は、必要事項を記入、押印、印紙税法に基づく収入印紙を貼り(物件により貼り付けが不要なものがあります)消印のうえ、下記の書類を横手市に送付してください。

提出書類

  • 本申込の際に写しで提出していた場合は、住民票(法人にあっては、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書)の原本
  • 不動産の落札者が個人の場合は、市町村が発行する身分証明書
  • 不動産以外の場合は、横手市のホームページから印刷し、必要事項を記入した保管依頼書
  • その他横手市が契約書を送付する際に別途指示する必要書類

11.売払代金の支払い

売払代金の残金について

売払代金の残金は、売払決定金額から事前に納付した契約保証金(入札保証金を充当した場合)を差し引いた金額となります。
落札者は売払代金の残金納付期限までに横手市が納付を確認できるよう一括で納付してください。
振込手数料は落札者の負担となります。

売払代金の残金納付方法について

  • 横手市が用意する納付書による納付
  • 横手市が指定する銀行口座への振込による納付

12.落札後の手続き

落札後の手続きについては、下記ページをご確認ください。

13.関係様式集

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このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
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