落札後の手続き

ページID1002859  更新日 2024年4月4日

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落札後の手続きについては、以下をご確認ください。

1.落札者の決定

入札期間終了後、KSI官公庁オークション上で開札を行い、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数いる場合はくじ(自動抽選)により落札者を決定します。

1.落札者の告知

落札者の会員識別番号(ログインID)と落札価格については、KSI官公庁オークション上に一定期間公開します。

2.横手市から落札者への連絡

落札者には、入札終了後、ご登録されたメールアドレスに落札者として決定された旨の連絡をします。

3.落札者決定の取り消し

公有財産売却の参加条件に規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が落札した場合、または入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消しされることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また納付された入札保証金は、返還しません。

2.契約

横手市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。契約の際には横手市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印、又印紙税法に基づく収入印紙を貼り(物件によっては貼り付けが不要な場合があります)消印のうえ、次の書類などを添付して横手市が指定する契約締結期限まで直接持参または郵送してください。

提出書類

  • 本申込の際に写しで提出していた場合は、住民票(法人にあっては、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書(法人にあっては、印鑑証明書)の原本
  • 不動産の落札者が個人の場合は、市町村が発行する身分証明書
  • 不動産以外の場合は、横手市のホームページから印刷し、必要事項を記入した保管依頼書
  • その他横手市が契約書を送付する際に別途指示する必要書類

3.売払い代金残金の納付

1.売払代金の残金の金額

売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。

2.売払代金の残金納付期限

落札者は、売払代金の残金納付期限までに横手市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。

3.売払代金の残金の納付方法

売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに横手市が納付を確認できることが必要です。

  • 横手市が用意する納付書による納付
  • 横手市が指定する銀行口座への振込による納付

4.物件の引き渡し

不動産の場合

  1. 横手市ホームページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入のうえ送付して、売払代金の残金を納付期限まで横手市に納付してください。
  2. 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入した「所有権移転登記請求書」を送付してください。また、財産の持分割合も横手市ホームページから印刷した「共同入札者持分内訳書」に必要事項を記入のうえ、併せて送付してください。
  3. 所有権移転に際しては、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙が別途必要となります。(登録免許税相当分の収入印紙の額については、横手市で別途お知らせします)
  4. 所有権移転登記は横手市で行います。
  5. 所有権移転登記完了後、横手市より登記識別情報通知を送付いたします。
  6. 登記識別情報通知を受領されましたら、同封する「登記識別情報通知受領書」に必要事項を記入のうえ、横手市に送付してください。
  7. 所有権移転の登記が完了するまで、売買代金納付後1か月程度の期間を要することがあります。

自動車の場合

  1. 落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所などに当該自動車を持ち込んで手続きしていただくことが必要です。
  2. 譲渡証明書に記載する譲受け人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
  3. 一時抹消登録をしますので、引渡し時に自走する場合は、仮ナンバーが必要になります。使用する場合は、落札者自ら新規登録手続きを行う必要があります。
  4. 自動車に「横手市」の他関連する仕様の表記がある場合は、その表記を消除してください。また、消除したことがわかる写真を横手市に送付してください。
  5. 登録完了後は車検証または登録識別情報等通知書の写しを横手市に提出してください。

注意事項

  1. 引き渡しに係る費用は落札者の負担となります。
  2. 引き渡しは、契約締結時の現況有姿で行います。
  3. 売買代金納付後、引き渡しを受けるまで保管を依頼する場合は、横手市ホームページから「保管依頼書」を印刷し、必要事項を記入し横手市に提出してください。
  4. 売買代金納付後、送付により引き渡しを希望する場合は、横手市ホームページから「送付依頼書」を印刷し、必要事項を記入し横手市に提出してください。また、送付依頼書とともに、落札者の本人確認のため、運転免許証などのご本人の顔写真付きの証明書を併せて送付してください。
  5. 引き渡しに必要な「売買物件受領書」を横手市ホームページから印刷し、必要事項を記入のうえ横手市に提出してください。
  6. 動産等の物件の引き渡しを直接受け取る場合は、落札者の本人確認のため、次の書類をお持ちください。引き渡しが代理人の場合は、委任状と次の書類をお持ちください。
    • 公の機関が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、パスポートなど)
    • 横手市ホームページから印刷した「売買物件受領書」

このページに関するお問い合わせ

財務部財産経営課財産活用係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号 条里南庁舎
電話:0182-35-2168 ファクス:0182-32-4655
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