横手市若年世帯住まい応援事業補助金
横手市では29歳以下の夫婦を対象に、新築住宅や中古住宅の取得費用、既存住宅の増築・リフォーム費用などに対する支援を実施します。
補助金額・補助率
新築住宅(建売、マンション含む)
300万円(補助率20%)※千円未満切り捨て
中古住宅、増改築、リフォーム
100万円(補助率10%)※千円未満切り捨て
事前相談受付期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く
補助対象となる世帯
以下の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
- 住宅取得などの契約を締結した日または交付申請の日において、夫婦ともに29歳以下であること(契約日時点で夫婦でなくても交付申請日までに夫婦であれば申請いただけます)
- 交付決定を受けた後に、対象住宅に5年以上定住する意思を有すること
- 夫婦ともに過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
- 夫婦ともに横手市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと
補助対象となる経費
令和8年4月1日以降に契約を締結した住宅の新築、増改築もしくはリフォーム工事または購入にかかった費用です。
※リフォームについては、市内に事業所を有する建設業者または市に住民登録をしている個人と工事請負契約を締結するリフォーム工事に限ります。
※対象経費の合計額が300万円以上である必要があります。
以下の経費は補助対象外です。
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土地の取得に要する費用
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併用住宅の併用部分の工事費用
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門や塀など外構整備のみの工事費用
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公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事費用
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市の他の補助制度を利用する場合において、その制度の対象となる工事費用
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上記のほか、補助事業に係る経費として適当と認められない費用
申請に必要な書類
事前相談
費用や工事期間などがわかる資料を用意してください(なくても大丈夫です)
計画承認申請
- 計画承認申請書
- 宣誓書兼同意書
- 住宅取得等の概要がわかる資料
- 契約書などの写し
- 工事前の写真(新築、増改築、リフォームの場合)
- 婚姻前の場合は公的身分証明書
- 【フラット35】地域連携型利用申請書(希望者のみ)
その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合がございます。
交付申請
- 申請書兼実績報告書
- 支払を証明できる書類(領収書など)
- 登記事項証明書
- 工事後の写真(建売、マンション、中古住宅取得の場合は全景写真)
- 補助金の振込先が確認できるもの(申請者と同じ名義のもの)
その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合がございます。
各種様式
様式については以下のとおりです。
※現在準備中です。
計画承認申請
交付申請
横手市若年世帯住まい応援事業補助金Q&A
よくあるご質問について、以下からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



