「雪国よこて」において対象となる住宅改修費用の一部を補助します

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ページID1002708  更新日 2026年4月15日

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雪国よこて安全安心住宅普及促進事業では、安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす住宅の改修などを行うものについて工事費用の一部を補助します。

【お知らせ】

令和8年度より、補助金算定方法等の見直しを行いました。
見直しした内容は、改修工事の内容に応じて、設定された補助単価から補助金額を算定し、『最大20万円』の補助となります。
補助対象工事の補助単価につきましては、以下の資料をご確認ください。

また、令和7年度以前に補助金交付を受けた方でも、再度申請できます。

※ご注意

建築基準法の改正により、屋根の勾配変更・断熱材の充填等の工事内容や規模によって、建築確認申請が必要となる場合があります。
事前に自宅の図面等を準備の上、建築住宅課までご相談ください。

  • 既に始めている工事や終わった工事は、補助対象になりません。
    事前に横手市建築住宅課(秋田県平鹿地域振興局2階)で対象工事の内容について相談したのち、申請するようお願いします。
  • 「補助金交付決定通知書」を受け取ってから工事を始めてください。
  • 申請書に添付する契約書または請書の日付は、2026年4月1日以降のものが有効です。

事業内容については、次の資料をご覧ください。

 令和7年度に当事業を利用された方を対象に、アンケート調査を実施しました。
結果については、以下の資料をご覧ください。

平成25年度から平成29年度に「屋根の雪対策のための改修工事」を実施し、当事業を利用された方を対象に、アンケート調査を実施しました。
結果については、以下の資料をご覧ください。

住宅リフォーム・改修工事に関する補助金事業の変遷については、以下の資料をご覧ください。

概要

事業名

雪国よこて安全安心住宅普及促進事業

補助対象者

以下のいずれかを満たす方

  1. 横手市民で本人・配偶者・親・子いずれかの方が市内に住宅を所有し居住している方、もしくは市内に住宅を所有し、改修後に当該住宅へ転居される方で本人および世帯員に市税の滞納が無いこと
  2. 横手市外に居住しており、本人・配偶者・親・子いずれかの方が所有する住宅へ改修後に転入される方

対象となる住宅

横手市内にある、以下のいずれかを満たす住宅(ただし、空き家・賃貸住宅・別荘等を除く)

  1. 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟、住宅用車庫および物置を含む)
  2. 併用住宅(住宅部分の延べ面積が、建物全体の1/2以上あること)
  3. マンション等の共同住宅(対象者の専有部分のみ)

対象となる工事

以下の工事の補助単価から算定した補助金額の合計が1万円以上であるもの

  1. 雪対策のための改修工事(屋根を落雪・無落雪型に変更する工事、雪割りを設置する工事、 玄関前や屋根の消・融雪設備の設置工事、 軒先を補強する工事 など)
  2. バリアフリー化改修工事(住宅内の段差解消、手すりの取付工事など)
  3. 省エネ・断熱化改修工事(節水型大便器・断熱サッシへ交換する工事、断熱材を充填する工事など)
  4. 防災・減災対策のための改修工事(耐震シェルターの設置工事、住宅敷地内のブロック塀等の撤去工事)

ただし、以下の工事は除く

  1. 既存の住宅全体の延べ面積の2倍を超える増改築工事
  2. 公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事
  3. 国、市の他補助事業の対象となる工事
  4. その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事

工事業者

次にいずれかの者と工事請負契約を締結したもの

  1. 市内に事業所を有する法人等の事業者
  2. 市内に事業所および住所を有する個人の事業者

※いずれも市内の事業所との契約に限る

補助金の額

改修工事の内容に応じて、設定された補助単価に施工単位を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とする。ただし、契約金額の15%または20万円のいずれか小さい額を限度とする。

※施工が重複する工事は加算できません。
 重複する工事の例について、以下の資料をご確認ください。

補助事業の期間

補助金交付申請は、2026年4月15日(水曜日)から 2026年12月11日(金曜日)まで
※予算状況により、期間内でも申請受付を終了することがあります。
完了実績報告は、2027年2月26日(金曜日)まで (提出厳守)

様式について

申請に係る様式は下記よりダウンロードできます。

Excelファイル

 ※補助金額算定の計算ミスを防止するため、エクセルでの申請書作成をおすすめします。

PDFファイル

記入例

記入例を掲載しますので、参考にしてください。
また、図面については改修前・改修後の図面をそれぞれ添付してください。

申請書関係

図面関係

Q&A

Q&A集を掲載します。参考にしてください。

【横手市木造住宅耐震改修等補助事業について】

耐震改修・耐震改築についても補助金交付事業があります。
昭和56年5月31日以前に着工された住宅を改修・改築される場合は補助の対象になる可能性があります。
補助対象者や対象となる住宅など、雪国よこて安全安心普及促進事業と違う点がありますので、補助金交付申請をお考えの場合は、事前に相談してください。

詳細は下記木造住宅耐震改修等補助金のページをご覧ください。

【横手市若年世帯住まい応援事業について】

29歳以下の夫婦を対象に、新築住宅や中古住宅の取得費用、気温住宅の増築・リフォーム費用などに対する支援を行っています。(令和8年4月1日開始)

詳細は以下の「横手市若年世帯住まい応援事業補助金」のホームページをご覧ください。

住宅ローンのご利用をお考えの方へ

横手市では、横手市内の中古住宅を購入および改修し、雪国よこて安全安心住宅普及促進事業を利用する方を対象に、住宅金融支援機構と連携し、住宅ローン(フラット35)の金利引き下げによる支援を行っています(令和2年4月1日開始)

※詳細は下記住宅金融支援機構ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課建築係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。