木造住宅の耐震診断費用の支援または耐震改修・耐震改築費用の一部を補助します
お知らせ
令和6年度の横手市耐震診断支援事業及び横手市耐震改修等補助事業の受付は終了しました。
引き続き、耐震診断・耐震改修・耐震改築に関する相談は受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
始めに
横手市では、災害に強い安全なまちづくりのために平成21年9月に横手市耐震改修促進計画【第1期】を策定し、平成28年3月に【第2期】となる計画を策定しました。令和3年3月には横手市耐震改修促進計画【第3期】を策定しています。
本計画に基づく木造住宅の耐震化を推進する取り組みとして、耐震診断費用の支援および耐震改修・耐震改築費用の一部補助を行っています。横手市耐震改修促進計画については下記リンクよりご覧いただけます。
旧耐震基準と新耐震基準とは
昭和56年6月1日に改正建築基準法が施行され、それまでの耐震基準が新しくなりました。これ以降に着工された建築物は新耐震基準の建築物と呼ばれ、昭和56年5月31日以前に着工された建築物は旧耐震基準の建築物と呼ばれています。
旧耐震基準の建築物であるかの確認方法は、建築時に交付された確認済証や検査済証のほかに不動産登記簿の表題登記した日付、固定資産税の課税年月日などから確認します。
なお、昭和56年6月1日以降に増築された建築物は原則、増築した時点の基準に適合することが求められるため、新耐震基準に適合しているものと判断されます。ただし、増築工事の内容が下記の2つの要件に該当すれば、支援事業の対象住宅になります。
- 増築工事部分が平成12年5月31日までに着工したもの
- 増築工事部分の延べ面積が、昭和56年5月31日以前に着工された部分の面積の2分の1以内であるもの
※増築工事の着工時期や旧耐震基準部分の面積と新耐震基準(増築)部分の面積が分かる資料が必要になります。
耐震診断とは
耐震診断とは、専門家が木造住宅の耐震性能について現地や机上の調査を行い、地震に対する安全性を確認・評価することをいいます。横手市木造住宅耐震診断支援事業では耐震診断士(※1)が一般診断法(※2)により建物の評価を行います。
※1 秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱の規定に基づき、秋田県木造住宅耐震診断技術者として秋田県知事が認めた者
※2 2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会/国土交通大臣指定耐震改修支援センター発行)に基づく耐震診断の手法
上部構造評点とは
耐震診断の結果は上部構造評点で評価されます。この数値が小さいほど耐震性がなく、数値が大きいほど安全な建物であるといえます。
上部構造評点 |
判定 |
---|---|
1.5以上 |
倒壊しない |
1.0以上~1.5未満 |
一応倒壊しない |
0.7以上~1.0未満 |
倒壊する可能性がある |
0.7未満 |
倒壊する可能性が高い |
誰でもできるわが家の耐震診断
誰でもできるわが家の耐震診断(一般財団法人日本建築防災協会)は、一般の住宅所有者、居住者が簡単に扱える診断法として開発されたもので、自ら診断することにより、耐震に関する意識の向上・耐震知識の習得ができるよう配慮され、より専門的な診断へつなげられるように作成された耐震診断方法です。耐震診断士による耐震診断を受ける前に、一度、ご自身で住宅の耐震診断をしてみてはいかがですか?
耐震改修工事とは
耐震改修工事とは耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であった住宅において、上部構造評点が1.0以上となるよう耐震設計し、その設計に基づき行う補強工事をいいます。
※耐震設計および耐震改修工事の工事監理は、計画の段階から一貫して確認を行えることから、耐震診断を行った耐震診断士へ依頼することをお勧めします。
耐震改築工事とは
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅をすべて除却し、その敷地内で新たに住宅を建築する工事をいいます。
令和6年度横手市木造住宅耐震診断支援事業
横手市木造住宅耐震診断支援事業では自己負担額1万円で、秋田県耐震診断技術者登録制度に登録された診断士による耐震診断を行うことができます。
- 受付戸数
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7戸
- 事業の概要については下記のチラシをご覧ください。
- 事業流れについては、下記のフロー図をご確認ください。
- 本事業については、横手市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱に基づき実施しております。要綱については下記リンクよりご確認いただけます。
申請書類
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横手市木造住宅耐震診断支援事業申請書 (PDF 69.3KB)
-
横手市木造住宅耐震診断支援事業申請書 (Word 25.2KB)
-
横手市木造住宅耐震診断支援事業申請書【記載例】 (PDF 81.9KB)
令和6年度横手市木造住宅耐震改修等補助事業
- 耐震改修・耐震改築補助金の上限額
- 対象工事費用の23%、上限100万円
- 受付戸数
- 5戸
- 事業の概要については下記のチラシをご覧ください。
- 事業流れについては、下記のフロー図をご確認ください。
- 本事業については、横手市木造住宅耐震改修等補助金要綱に基づき実施しております。要綱については下記リンクよりご確認いただけます。
注意事項
- 耐震設計を依頼する際は必ず設計受託契約を行ってください。
- 補助事業の決定通知書を受け取ってから、耐震改修工事に関する契約を締結してください。
- 補助事業の決定通知書を受け取ってから、耐震改築工事に関する契約を締結してください。
耐震改修工事の申請書類
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改修工事)申請書 (PDF 112.4KB)
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改修工事)申請書 (Word 32.5KB)
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改修工事)申請書【記載例】 (PDF 142.3KB)
耐震改築工事の申請書類
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改築工事)申請書 (PDF 87.0KB)
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改築工事)申請書 (Word 26.9KB)
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横手市木造住宅耐震改修等補助事業(改築工事)申請書【記載例】 (PDF 104.6KB)
申請書の提出先および受付期間
-
受付場所
- 平鹿地域振興局庁舎2階 建築住宅課
- 申請期間
-
令和6年4月15日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日)
なお、申請期間内であっても受付件数が上限に達した場合、受付を締切らせていただくことがあります。
その他の制度
耐震改修に係る費用軽減
- 耐震改修工事を必要とする場合、下記の融資制度があります。
- 耐震改修工事とリフォーム工事を同時に行った方が、別々で行うより安価であったり、短時間で行うことができます。
耐震改築に係る費用軽減
- 耐震改築を行う場合、下記の融資制度があります。
耐震改修に係る税制優遇
- 建築物の耐震改修を行った場合、税制優遇を受けることができます。
- 優遇を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要がありますので、詳細は税務署にご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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