木造住宅の耐震診断費用の支援または耐震改修・耐震改築費用の一部を補助します

ページID1002707  更新日 2023年10月31日

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令和5年度の耐震診断支援事業、耐震改修・耐震改築補助事業は終了しました。

なお、耐震診断に関する相談は引続き受付けておりますのでご相談ください。
耐震診断支援事業の自己負担額
1万円
耐震改修・耐震改築補助金の上限額
対象工事費用の23%、上限100万円

横手市では、災害に強い安全なまちづくりのために平成21年9月に「横手市耐震改修促進計画」を策定し、平成28年3月には第1期計画を改定し、第2期計画を策定しました。
計画に基づき耐震化を進めてきましたが、新たに令和3年3月に第2期計画を改訂し、「横手市耐震改修促進計画【第3期】」を策定しました。
引き続き、第3期計画に基づき個人の木造住宅を対象に耐震化を進める制度を構築します。

始めに

昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有されている方は、ご自身で住宅の耐震診断をしてみてはいかがですか?
誰でもできるわが家の耐震診断」(一般財団法人日本建築防災協会HP・外部リンク)は、一般の住宅所有者、居住者が簡単に扱える診断法として開発されたもので、自ら診断することにより、耐震に関する意識の向上・耐震知識の習得ができるよう配慮され、より専門的な診断へつなげられるように作成された耐震診断方法です。

支援事業の内容

  • 支援事業については、「横手市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱」に基づき行っております。
  • 支援事業概要と事業フロー(流れ)については、下記をご確認ください。

補助事業の内容

  • 補助事業については、「横手市木造住宅耐震改修等補助金要綱」に基づき行っております。
  • 各補助制度概要と事業フロー(流れ)については、下記をご確認ください。

耐震診断支援事業の申請

申請期間
令和5年4月17日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
受付場所
平鹿地域振興局庁舎2階 建築住宅課
受付戸数
7戸

(申請期間内であっても受付を締切らせていただくことがあります)

耐震診断とは

耐震診断士(※1)が「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会/国土交通省大臣指定耐震改修支援センター発行)に基づく一般診断法により、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、評価すること。
※1:秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱の規定に基づき、秋田県木造住宅耐震診断技術者として秋田県知事が認めた者
 

昭和56年5月31日以前に着工とは

建築基準法が昭和56年6月1日に改正され、耐震基準が新しくなりました。(新耐震基準と呼ばれています。)
昭和56年5月31日以前の耐震基準は旧耐震基準と呼ばれており、基準にしています。
旧耐震基準(=昭和56年5月31日以前に着工)の確認方法は、昭和56年5月31日以前に交付された確認済証や検査済証のほかに不動産登記簿の表題登記した日付が昭和56年12月31日以前であることで確認できます。 

※昭和56年6月1日以降に増築した場合
建築基準法上、増築したその時点の建築基準法に適合することが求められるため、昭和56年5月31日以前の増築であれば、旧耐震基準と判断しますが、昭和56年6月1日以降の増築であれば、新耐震基準と判断します。
ただし、増築工事の内容が下記の2つの要件に該当すれば、支援事業の対象とします。

  1. 増築工事部分が平成12年5月31日までに着工したもの
  2. 増築工事部分の延べ面積が、昭和56年5月31日以前に着工された部分の面積の2分の1以内であるもの

※増築工事の着工時期や旧耐震基準部分の面積と新耐震基準(増築)部分の面積が分かる資料が必要になります。

耐震改修補助事業の申請

申請期間
令和5年4月17日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
受付場所
平鹿地域振興局庁舎2階 建築住宅課

(申請期間内であっても受付を締切らせていただくことがあります)

補助事業の決定通知書を受け取ってから、耐震改修工事に関する契約を締結してください。

耐震改修とは

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅で、耐震設計により、上部構造評点が1.0以上となるよう設計し、その耐震設計に基づき行う補強工事のこと。
※耐震設計は、耐震診断を行った耐震診断士へ依頼することをお勧めします。
 耐震設計を依頼する際にも必ず契約を行ってください。
また、耐震改修工事の工事監理を引き続き同じ耐震診断士にお願いすることで、耐震設計通りに 耐震改修工事が行われると思われれます。

耐震改築補助事業の申請

申請期間
令和5年4月17日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)
受付場所
平鹿地域振興局庁舎2階 建築住宅課

(申請期間内であっても受付を締切らせていただくことがあります)

補助事業の決定通知書を受け取ってから、耐震改築工事に関する契約を締結してください。

耐震改築とは

耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅をすべて除却し、その敷地内で新たに住宅を建築する工事のこと。

その他の制度

耐震改修に係る費用軽減

  • 耐震改修工事を必要とする場合、下記の融資制度があります。
  • 耐震改修工事とリフォーム工事を同時に行った方が、別々で行うより安価であったり、短時間で行うことができます。

耐震改築に係る費用軽減

  • 耐震改築を行う場合、下記の融資制度があります。

耐震改修促進税制

  • 建築物の耐震化促進のため、「耐震改修促進税制」が創設されています。
  • 所得税の控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。詳細は税務署にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。