国民年金保険料の育児免除制度が始まります(令和8年10月から)

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ページID1013150  更新日 2026年4月1日

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子育て中の国民年金保険料が免除されます

1.免除される期間

お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前日まで

2.対象となる方

国民年金第1号被保険者の方


詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部国保年金課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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