国民年金保険料の育児免除制度が始まります(令和8年10月から)
子育て中の国民年金保険料が免除されます
1.免除される期間
お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前日まで
2.対象となる方
国民年金第1号被保険者の方
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部国保年金課後期高齢者医療係
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電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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