保険料の免除・猶予

ページID1002749  更新日 2024年3月21日

印刷大きな文字で印刷

収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合や、学生で所得が一定以下の場合には、納付を免除・猶予する制度があります。

免除申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得が下記の基準額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が免除されます。
基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるものをお持ちになり年金担当窓口へお越しください。

 

支給される年金額への反映割合

(全額納付した場合に比べて)

所得基準
全額免除  2分の1 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除  8分の5 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1免除  4分の3 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除  8分の7 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予

所得が少ない50歳未満の方は本人と配偶者の前年所得が(扶養親族の数+1)×35万円+32万円以下であれば申請により保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付が猶予された期間は、年金受給の資格期間には算入されますが、受け取れる年金額には算入されません。
基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるものをお持ちになり年金担当窓口へお越しください。

学生納付特例

大学生、短期大学、専門学校などの学生の方は本人の前年所得が128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。

  • 学生証の写しまたは在学証明書(原本)
  • 基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるものをお持ちになり年金担当窓口へお越しください。

退職時の特例免除制度

退職時の特例免除制度では、本来であれば審査の対象となる退職した本人の前年所得を除いて審査するため、免除が受けやすくなります。配偶者、世帯主が退職された場合にも対象になります。

  • 退職された方の雇用保険受給資格者証か離職票など
  • 基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるものをお持ちになり年金担当窓口へお越しください。

保険料の追納

申請免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間の保険料を後から納める「追納制度」があります。
10年以内であれば保険料の追納が可能です。
将来受け取る年金額を満額に近づけるため追納をお勧めします。
なお、保険料を免除・猶予された期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。
特に納付猶予や学生納付特例を受けた方には、収入を得るようになったら追納することをお勧めします。
基礎年金番号またはマイナンバー(個人番号)のわかるものをお持ちになり年金担当窓口にお越しください。

国民年金保険料の免除・納付猶予申請および学生納付特例申請はマイナポータルで行うこともできます。

詳細は以下のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。