国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
1.免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
3.申請方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。
4.必要な書類
母子健康手帳(出産後は、市で確認できる場合は不要です)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
その他
令和6年1月から国民健康保険に加入している方の国民健康保険税の産前産後期間の免除制度が始まりました。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保年金課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。