指定緊急避難場所と指定避難所

ページID1005622  更新日 2023年6月8日

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横手市の「指定緊急避難場所」「指定避難所」をご確認ください。

指定避難所・指定避難場所の変更箇所をお知らせします。

横手市指定避難所・避難場所の変更内容(令和5年4月)

地域

変更内容

指定避難所・指定避難場所名称(変更後)

変更前

住所

横手

名称変更

横手中央地区交流センター(女性センター)

横手中央公民館(女性センター)

本町3-30

横手

名称変更

朝倉地区交流センター(あさくら館)

総合交流促進施設 あさくら館

朝倉町6-38

横手

名称変更

栄地区交流センター(さかえ館)

総合交流促進施設 さかえ館

大屋新町字堂ノ前32-1

横手

名称変更

旭地区交流センター(旭ふれあい館)

総合交流促進施設 旭ふれあい館

猪岡字水上91-2

横手

名称変更

境町地区交流センター(ふるさと館)

地域農産物等活用型総合交流促進施設 ふるさと館

上境字谷地中144-1

横手

名称変更

黒川地区交流センター(オアシス館)

交流促進施設 オアシス館

黒川字館西619

横手

名称変更

金沢地区交流センター(金沢孔城館)

総合交流促進施設 金沢孔城館

金沢中野字長持213-1

横手

指定解除

 

高齢者センター

条里二丁目2-52

増田

名称変更

西成瀬地区交流センター

西成瀬地域センター

増田町荻袋字真当72

増田

名称変更

亀田地区交流センター

亀田地域センター

増田町亀田字半助村70

増田

名称変更

狙半内地区交流センター

狙半内地域センター

増田町狙半内字七曲下101

平鹿

名称変更

浅舞地区交流センター

浅舞公民館

平鹿町浅舞字覚町後140

平鹿

名称変更

浅舞地区交流センター蛭野分館

浅舞公民館蛭野分館

平鹿町浅舞字釜池175

平鹿

名称変更

醍醐地区交流センター

醍醐公民館

平鹿町醍醐字四ツ屋76

平鹿

名称変更

吉田地区交流センター分館

吉田公民館

平鹿町上吉田字田ノ植87

平鹿

名称変更

吉田地区交流センター

吉田地区生涯学習センター

平鹿町上吉田字吉田95-3

雄物川

名称変更

沼館地区交流センター(アスパルおものがわ)

沼館公民館(アスパルおものがわ)

雄物川町沼館字沼館140-1

雄物川

名称変更

館合地区交流センター

館合公民館

雄物川町薄井字薄井60

雄物川

名称変更

里見地区交流センター

里見公民館

雄物川町東里字東里173-2

雄物川

名称変更

福地地区交流センター

福地公民館

雄物川町柏木字後田7

雄物川

名称変更

大沢地区交流センター

大沢地区農村集落多目的センター

雄物川町大沢字大沢182

雄物川

名称変更

館合地区交流センターつきの木館

館合公民館分館つきの木館(旧館合小学校)

雄物川町薄井字下小出70

大森

名称変更

大森地区交流センター

大森コミュニティセンター

大森町字大中島276

大森

名称変更

大森地区交流センター分館

大森公民館

大森町字大森145

大森

名称変更

八沢木地区交流センター

八沢木公民館

大森町八沢木字中房29

大森

名称変更

ほろわ地区交流センター

前田公民館

大森町八沢木字前田33-2

大森

名称変更

川西地区交流センター

大森農村環境改善センター (川西公民館)

大森町袴形字東神成309

十文字

名称変更

十文字地区交流センター

十文字コミュニティセンター

十文字町海道下12-5

十文字

名称変更

十文字西地区交流センター

十文字西地区館/交流館

十文字町植田字一ト市330

山内

名称変更

山内地区交流センター(山内庁舎)

山内公民館(庁舎2階)

山内土渕字二瀬8-4

山内

指定解除

 

山内公民館吉谷地分館

山内平野沢字蕨台5

山内

名称変更

山内地区交流センター筏分館

山内公民館筏分館

山内筏字久保5

大雄

名称変更

大雄地区交流センター

大雄交流研修館(ふれあいホール)

大雄字本庄道下10

最新の横手市指定避難所および指定避難場所については下記をご参照ください。

指定緊急避難場所

「指定緊急避難場所」は、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所です。

災害の種類別に指定していますので、避難の際には、発生する災害に適した指定緊急避難場所を選択してください。

緊急的に避難する場所ですので、被災して自宅に戻れなくなった場合は「指定避難所」に滞在することになります。

指定避難所

「指定避難所」は、避難した方が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。

指定避難所と指定緊急避難場所を相互に兼ねる施設もあります。

指定避難所の開設状況は、横手市ハザードマップ(関連情報参照)や、NHK総合テレビに表示される避難情報・データ放送でご確認ください。

避難所に移動することだけが避難ではありません!

避難とは難を避けること、つまり安全を確保することです。

すでに安全な場所にいる方は、必ずしも避難所に行く必要はありません。

また、緊急時の避難先は、市が指定する避難所のほか、安全な親戚宅や知人宅などさまざまです。

気象状況や被災状況により適切な避難方法は異なりますので、平常時からハザードマップを活用し、どこに避難するかを決めておきましょう。

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部危機対策課危機対策係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番1号 条里北庁舎2階
電話:0182-35-2195 ファクス:0182-33-1300
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