特定福祉用具の購入と住宅改修

ページID1003096  更新日 2026年3月23日

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通常、介護保険で特定の福祉用具を購入したり、住宅改修をするときは、利用者がいったん事業者に費用の全額を支払い、あとで市から負担割合に応じた一部負担金(9割~7割)相当の保険給付を受けます。(限度額あり)
場合によっては、利用者が負担割合に応じた一部負担金分のみを事業所に支払い、残りの保険給付分の額についてはあとで市から事業所に支払う『受領委任払い制度』もご活用いただくことができます。

対象者

介護保険の要支援者、要介護認定を受けている方

特定福祉用具の購入における支給限度基準額

同年度(4月1日~翌年3月31日)で1人当たり10万円までを支給申請できます。
※このうち負担割合に応じ9割~7割が介護保険から給付されます。

特定福祉用具の主な対象品目

腰掛便座、簡易浴槽、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、移動用リフトのつり具、排泄予測支援機器
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

特定福祉用具購入費支給申請書

介護保険申請書様式ダウンロードページにてご確認ください。

住宅改修における支給限度基準額

住宅改修については、原則として、改修に要した費用について1人当たり生涯20万円までを支給申請できます。
※このうち負担割合に応じ9割~7割が介護保険から給付されます。
※転居や要介護度が大幅にあがった場合などは再度申請できることもあります。
改修に要した費用が20万円を超えた場合、20万円を超える分は全額自己負担となります。

住宅改修の主な対象工事

手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止のための床材の変更、和式から洋式への便器取替など

住宅改修の手引き

介護保険を利用した住宅改修を検討する際に、ご覧ください。

提出書類等(住宅改修)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、住宅改修が必要な理由書、工事費見積書(工事内訳書を添付)、工事予定箇所の写真(日付入り)、住宅改修の予定がわかる図面、借家の場合は住宅所有者の承諾書、賃貸契約書の写し

住宅改修費関係支給申請書

介護保険申請書様式ダウンロードページにてご確認ください。

受領委任払い制度

福祉用具購入費や住宅改修費は、本人が費用の全額を一旦事業所に支払い、対象となる経費(上限20万円)について支給申請をしたうえで、後日負担割合に応じた一部負担金(9割~7割)の支給を受けることが原則ですが、対象者の一時的な負担を軽減するため『受領委任払い制度』という仕組みを作りました。
これは、
利用者が負担割合に応じた一部負担金分のみを事業所に支払い、残りの保険給付分の額についてはあとで市から事業所に支払うもので、市に届出をしている事業所を利用した場合のみ適用されます。
受領委任払い制度に関する情報や届出をしている事業者については、まるごと福祉課認定給付係にお問い合わせください。

受領委任払い制度の事業所登録は随時受け付けています。

介護保険受領委任払いに係る様式

委任状

福祉用具購入費や住宅改修費の申請時に添付してください。

介護保険受領委任払いに係る様式(事業所用)

登録届出書

事業者が受領委任払いの取扱いを新規に行う時の届出書です。

変更届出書

既に登録済の事業者が代表者や振込先口座等を変更する時に使用します。

廃止・休止・再開届出書

既に登録済の事業者が廃止・休止または再開する時に使用します。

ケアマネジャー向けの住宅改修のポイント

ケアマネジャー向けの住宅改修に関する資料を作成しましたので、ご覧ください。また、見積書のサンプルを作成しましたので、併せてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部まるごと福祉課認定給付係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。