その他相談 よくある質問
質問農地を転用するには、どのような手続きが必要ですか。
回答
転用できる農地であるか確認することと農業委員会への許可申請手続きが必要です。
- 転用する農地が「農業振興地域内の農用地区域」に指定されていないか、市の農業振興課で確認する必要があります。
- ※農用地区域に指定されている農地を転用する場合は、「除外手続き」が必要になります。
- 農業委員会に許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
許可申請書のほかにも提出する書類がありますので、詳しくは農業委員会事務局または各地域局地域課の農業委員会担当へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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