リサイクル よくある質問

ページID1001860  更新日 2021年12月15日

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質問解体工事を請け負った場合にどのような手続きが必要ですか。また、発生したごみはどのように処理したらよいですか。

回答

解体工事を請け負った場合、建設リサイクル法に関する届出と建築物除却届が必要です。
発生したごみについては、下記の基準に沿って処理をしてください。

建設リサイクル法

建築物の解体等にあたっては、分別解体等および再資源化等が義務付けられます。
また、工事の届出と報告、解体工事業の登録も義務付けられます。
命令違反や手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。

届出対象建設工事

建築物の解体:延べ床面積80平方メートル以上
建築物の新築等:延べ床面積500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替:請負金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等):請負金額500万円以上

建設リサイクル法に基づく再資源化

木くず・コンクリートがら・アスファルトの分別とリサイクルが義務付けられています。

提出書類等

(建設リサイクル法関係様式からダウンロードできます。)

様式1:届出書
別表1:分別解体工事等の計画等(建築物に係る解体工事)
別表2:分別解体工事等の計画等(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))
別表3:分別解体工事等の計画等(建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等))
※その他各自で作成するもの

  1. 工程表
  2. 建築物等の現状を示す明瞭な写真
  3. 案内図(住宅地図等)
  4. 委任状

届出日

工事着手する日の7日前までに届出してください

届出窓口

建築住宅課(建築物に係る届出)
建設課(建築物以外のものに係る届出)

届出人

工事発注者・自主施工者

建築物除却届について

建築基準法第15条の規定により工事施工者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して都道府県知事に届出の必要があります。(ただし建替えにより建築工事届が提出される場合もしくは建築物または工事部分の床面積が10平方メートル以内の場合は必要ありません。)

届出窓口

建築住宅課

届出人

除却工事施工者

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始

このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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