リサイクル よくある質問

ページID1002272  更新日 2021年9月28日

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質問家電リサイクル法の対象廃棄物(家電4品目)の出し方を教えてください。

回答

家電リサイクル法では対象廃棄物(家電4品目)について、製造メーカーがリサイクルすることを定めているため、市(自治体)では一切収集できません。

家電リサイクル法の対象製品

エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶・プラズマ式(※))、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
※リアプロジェクション式テレビは家電4品目対象外なので粗大ごみとして処分可能です。

排出方法

  1. 購入店、販売店に相談し、処理をお願いする方法
    (買い換える場合や購入店が明らかな場合など)
  2. 郵便局で「家電リサイクル料」専用振替用紙で当該料金を納付し、納付した控えを「家電リサイクル券」に貼りつけ下記へ直接搬入する方法

※家電リサイクル料金については、メーカー名・サイズを確認し、家電リサイクル券センター:0120-319-640 に事前にお問い合わせください。

搬入先

日本通運株式会社横手支店営業課 横手市杉沢字中杉沢424番地
 電話 0182-35-4151
 営業時間 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分(年末年始、日曜日・祝日を除く)
 ※受付終了は営業時間の30分前まで

 直接搬入する事が難しい場合には、一般廃棄物収集許可業者へ搬入場所までの回収依頼をお願いします。
 別途収集運搬料金等も掛かりますので、詳しくは各収集許可業者へお問い合わせください。


 なお、搬入できる一般廃棄物収集許可業者の一覧は下記の「関連情報」ページをご確認ください。
 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。