印鑑登録 よくある質問

ページID1002372  更新日 2021年9月28日

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質問印鑑登録証や登録印を紛失したとき、印鑑を変更したいときはどうするのですか

回答

下記窓口で手続きをしてください。

印鑑登録証や登録印を紛失した場合は、印鑑登録の抹消の手続きが必要です。
引き続き印鑑登録が必要な場合は、再度登録をしてください。

  1. 登録印や登録証を紛失したとき印鑑登録は廃止されます。必要な方は、再登録の手続きをしてください。
  2. 再登録に必要なもの
    • 印鑑登録証と登録印(紛失したときは不要)
    • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付の官公署発行身分証明書)
    • 新しく登録するはんこ(再登録するとき)
  3. 印鑑を変更するとき(改印)必要なもの
    • 印鑑登録証と登録印
    • 新しく登録するはんこ
    • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど写真付の官公署発行身分証明書)
  4. 結婚・離婚などにより氏が変わったときに氏名または氏の印鑑で登録している場合は、自動的に廃止されます。登録証は自分で破棄するか、返却してください。必要な方はあらためて登録をしてください。名のみの印鑑で登録しているときは、印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
  5. 市外へ転出したときは、転出予定日をもって登録は自動的に廃止されます(廃止の手続きは不要です)。登録証はご自分で破棄するか、返却してください。
  6. 市内で転居したときは、自動的に住所が変更されますので手続きは不要です。
  7. 市外から転入してきたときは、前住所地での印鑑登録は自動的に廃止されています。必要な方は新規に登録手続きをしてください。
  8. 亡くなったとき印鑑登録は自動的に廃止されます。登録証は破棄するか、返却してください。

※本人以外の代理人が申請をするときは委任状が必要です。また、本人確認ができないときや代理人が申請するときは、即日の手続きはできません。

手数料

  1. 再登録(登録印や登録証を紛失し、再度登録するとき):500円
  2. 改印申請(登録印鑑を替えるとき):500円
  3. 登録証の再交付(登録証を汚損、損傷したとき):500円

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

届出人

本人または代理人(本人以外からの申請の場合は代理人選任届が必要)

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
※本庁舎国保市民課のみ毎週水曜日は午後7時まで受付

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。