働き方改革の推進について

ページID1004786  更新日 2024年7月5日

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働き方改革の推進にむけて

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、改正法)が平成30年7月6日に公布され、平成31年4月1日から順次施行されています。改正法の大きなポイントは下記のとおりです。

  • 平成31年4月1日より
    • 有給休暇の消化義務
    • 大企業の時間外労働の上限規制
  • 令和2年4月1日より
    • 中小企業の時間外労働の上限規制
    • 大企業の同一労働同一賃金推進(派遣会社除く)
  • 令和3年4月1日より
    • 中小企業の同一労働同一賃金推進

改正内容の詳細・好事例・進め方については下記をご覧ください。

働き方改革関連法に関する相談窓口

内容 問い合わせ 連絡先
時間外労働の上限規制、年次有給休暇などに関すること 各労働基準監督署 下記リンクからご確認ください
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不都合な待遇差の解消に関すること 秋田労働局雇用環境・均等室 018-862-6684
働き方改革の推進に向けた課題の解決に関すること 秋田県働き方改革推進支援センター 0120-695-783

その他、働き方改革に関する秋田労働局への問い合わせについては下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課商業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。