水質検査の項目

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ページID1008819  更新日 2023年2月9日

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水質検査の項目に関する説明

水質基準項目

 水道法では、水道により供給される水が備えるべき水質の要件として、51項目の水質基準項目を定めています。水道事業者が供給する水道水は、この基準に適合している必要があります。
 水質基準項目は、健康に関する項目と水道水が有すべき性状に関する項目の二種類に大別されます。

 健康に関する項目 (No.1~No.31)

 人の健康に関連する31項目です。水道水を生涯にわたって飲用しても健康への影響が生じないように、基準値が設定されています。

 

 水道水が有すべき性状に関する項目 (No.32~No.51)

 生活利用上または施設管理上、障害の生じるおそれのある20項目です。色や濁り、においなどの障害、または、腐食性など水道施設の管理上の障害が生じないように、基準値が設定されています。

 

水質管理目標設定項目

 水道水中で一定の検出はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準項目とされなかったもの、または、現在まで水道水中では水質基準項目とする必要がある濃度で検出はされていないが、今後、検出される可能性があるものなど、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。将来にわたり水道水の安全性を確保するため、目標値が設定されています。

 水質管理目標設定項目のうち、農薬類については、各水道事業者がその地域の状況を勘案して適切に選定するものであり、横手市においても対象項目について検査を実施しています。

秋田県水道水質管理計画項目

 秋田県では、水質基準項目に関する省令などの円滑な施行を図り、県民が利用する水道水の適正な水質管理を推進する目的で、秋田県水道水質管理計画を策定しています。

 横手市では当該計画に準拠し、対象項目について検査を実施しています。

クリプトスポリジウム関連項目

 クリプトスポリジウムとは、人および哺乳類に寄生して下痢症状を引き起こす病原性原虫です。

 水質検査計画に基づき、適切な頻度で原水のクリプトスポリジウム等および指標菌(大腸菌・嫌気性芽胞菌)の検査を実施しています。

排水水質検査

 水利使用規則に基づき、河川に放流する排水の水質検査を実施しています。

 横手市では、SS(浮遊物質量)に加えて、pHや有機物による水質汚濁の指標となるBOD(生物化学的酸素要求量)およびCOD(化学的酸素要求量)の測定も行っています。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部水道課浄水管理係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。