職員の営利企業等への従事に関する許可基準
「横手市職員が地域課題の解決に向け公務員として取り組む兼業」の許可基準
職員が地域社会における多様な活動に従事し、さまざまな課題に地域と共に取り組むことを通じて、庁外との人的ネットワークの構築や、普段の業務では得難い知識・ノウハウの習得・スキルアップを図ることができるよう「横手市職員が地域課題の解決に向け公務員として取り組む兼業」について、許可基準を定めました。
1 「横手市職員が地域課題の解決に向け公務員として取り組む兼業」の許可基準
以下のすべてに該当する場合に許可をするものとする。
(1)職員の職と、その事業もしくは事務の間に特別な利害関係を生じない場合または生ずる恐れがない場合
(2)労務提供上適切な内容、時間であるなど、兼業に従事しても職務の遂行に支障がない場合
(3)報酬が社会通念上相当と認められる範囲内で従事するなど、その他法の精神に反しないと認められる場合
(4)広く不特定多数の利益の増進に寄与するものとして、横手市職員が地域課題の解決に向け公務員として取り組む兼業と認められる場合
2 兼業の代表事例
類型 | 具体例 |
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(1)第1次産業における人手不足、担い手不足を支援する活動 | ・農林水産業における生産、収穫、出荷などの人手を要する業務 |
(2)観光分野の振興を支援する活動 | ・観光協会やDMOの依頼を受けて従事する観光ガイド |
(3)農山漁村または中山間地域の振興を支援する活動 | ・中山間耕作地の保全・維持活動 |
(4)地域環境の維持管理活動を支援する活動 | ・草刈りや除排雪(屋根の雪下ろしを含む)に係る業務 |
(5)社会教育の推進を支援する活動 |
・日本語や外国語教室における指導員 ・カルチャースクールでの講師活動 |
(6)その他 | ・その他、横手市職員が地域課題の解決に向け公務員として取り組む兼業と認められるもの |
3 運用開始
令和5年9月1日から
このページに関するお問い合わせ
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