横手市ソーシャルメディア等の利用に関するガイドライン

ページID1003720  更新日 2023年10月19日

印刷大きな文字で印刷

横手市では、平成24年2月20日に『横手市ソーシャルメディア等の利用に関するガイドライン』を定め、市職員が市政情報を発信するだけでなく、一個人として立場を明らかにせず情報発信した場合においても、不適切な記述で行政組織に影響を及ぼさないようガイドラインを定めています。

目的

X(旧ツイッター)やフェイスブックに代表されるソーシャルメディアは、国民の生活に非常に身近な情報伝達手段として利用されています。自治体においても、これらのソーシャルメディアを有効活用することで、効果的な情報の伝達を行うことができます。またこうしたメディアを利用することで住民から、広く意見を聞くことが可能で、住民と行政が相互理解を得る重要な手段となって来ました。
しかし、一方でさまざまな背景を持つ不特定多数の利用者がアクセスし、一方的な情報発信や匿名による記述なども可能で意図しない問題を引き起こし、社会に多大な影響を及ぼす場合もあります。
このため、ソーシャルメディアを使いこなすためには、利用者がその特性や、自らに関わる社会的規範などを理解することが必要となります。
職務として市政情報を発信するだけでなく、一個人として立場を明らかにせず発信した場合においても、不適切な記述で起こった影響が行政組織に及ぼす場合があります。場合によっては地方公務員法における信用失墜行為に該当するものとなります。こうした側面を理解し、リスク対策に留意する必要があります。
横手市役所では、職員が公私を問わず、ソーシャルメディアを適切に利用する際の基本的な考え方や留意点を明らかにする「横手市ソーシャルメディアガイドラン」(以下「ガイドライン」)を定めることにしました。

適用

ガイドラインは次の媒体で日常使用するすべての職員に適用する。

  1. X(旧ツイッター)
  2. フェイスブック
  3. インターネットやウェブに基づく電子的技術を利用してユーザーが情報を発信
    また相互の情報交換をする手段

基本原則

ソーシャルメディア等による情報発信に係る基本原則は、次の通りとする

  1. 地方公務員として自覚と責任を持った発言を行うこと
  2. 地方公務員法や、当ガイドライン、他に定める運用規則等を遵守すること
  3. 職務上知り得た秘密や個人情報の取り扱いに十分注意すること
  4. 利用者(職員を含む)の基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分注意する
  5. 公序良俗に反する情報発信をしないように十分注意すること
  6. 取り扱う情報は信頼性を確保し、正確な情報発信をすること
  7. 誤解を与えない簡潔な情報発信に努めること
  8. 利用者とのトラブルを回避するため、冷静かつ誠実な対応をとること

禁止事項

ソーシャルメディア等による情報発信に係る禁止事項は次の通り

  1. 他者を誹謗中傷すること
  2. 人種、思想、信条、職業で差別し、また差別を助長すること
  3. 職員の個人的な状況や意見等の情報発信をすること(職務上必要な場合を除く)
  4. 違法行為をあおること
  5. 職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報を発信すること
  6. 市および第3者の権利を侵害する情報を発信すること
  7. わいせつな内容を含む情報を発信すること
  8. 信頼性が確保できない情報を発信すること
  9. 重要施策の意思形成過程の情報を発信すること(市が積極的に意見を求める場合を除く)
  10. 職員の身分以外の者に情報発信させること

このページに関するお問い合わせ

総務企画部秘書広報課広報係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号 本庁舎3階
電話:0182-35-2162 ファクス:0182-35-2221
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。