ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金控除)

ページID1003283  更新日 2022年5月23日

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ふるさと納税による寄附金控除を受けるためには、確定申告を行っていただくことが原則ですが、一定の条件を満たす場合には「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、簡単に寄附金控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度の対象になる方

以下の1.と2.の両方の条件を満たす方が対象になります。

  1. 確定申告を行う必要のない給与所得者などであること。
  2. 1年の間(1月1日から12月31日まで)にふるさと納税をする自治体の数が5団体以内であること。

※同じ自治体に複数回寄附をした場合は1団体と数えます。ただしワンストップ特例の申請は、同じ自治体への複数回の寄附であってもその都度ご提出いただく必要があります。

図:ワンストップ特例制度

申請に必要な書類

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
    申請書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 個人番号(マイナンバー)確認のための添付書類
    個人番号(マイナンバー)の確認のため、添付書類として「個人番号の確認書類」と「身元確認の書類」が必要となります。(なお、これらの添付書類はすべて、コピーでも結構です。)
番号 個人番号確認書類 身元確認書類
1 個人番号カードの裏面 個人番号カードの表面
2 個人番号通知カード
または
個人番号付きの住民票
官公署などが発行した顔写真付き身分証明書 1点
(例.運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、顔写真入りの社員証など いずれか1点)
3 個人番号通知カード
または
個人番号付きの住民票
官公署などが発行した顔写真なし証明書 2点
(例.健康保険証(※被保険者記号・番号を塗りつぶすなどして判読できないようにしてください)、年金手帳、納税証明書、顔写真なし社員証など いずれか2点)

図:マイナンバー確認書類

提出先・期限

ご寄附いただいた翌年の1月10日(必着)までに申請書類を郵送などで横手市役所地域づくり支援課へご提出ください。

ご提出先
郵便番号013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号
横手市役所地域づくり支援課宛て

  • ※申請書提出後に記載内容(住所など)の変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を同じ期限までに提出いただく必要があります。変更届の提出がないとワンストップ特例制度は適用されませんのでご注意ください。

控除に関する留意点など

  • ふるさと納税を行った金額のうち2,000円を超える部分について、確定申告をした場合、所得税と住民税から原則として全額控除されます。
  • ワンストップ特例を申請した場合、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から全額控除されます。
  • 収入や家族構成により上限額が異なりますので、必ず全額控除されるというものではありません。
  • ワンストップ特例を申請した方が確定申告も行った場合は、確定申告が優先されます。確定申告を行う際は必ずふるさと納税に伴う寄附金控除を含めた申告を行ってください。
  • 6団体以上にふるさと納税をした場合は、ワンストップ特例制度の対象外となります。すべての寄附について確定申告が必要となりますのでご注意ください。
  • 寄附金受領証明書はワンストップ特例制度の利用の有無にかかわらず、すべてのご寄附者様へお送りしています。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部横手の未来ともにつくる課ふるさと横手応援係
〒013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎1階)
電話:0182-35-2266 ファクス:0182-32-4655
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。