介護職員等処遇改善加算等計画書および実績報告書の届出について

ページID1003076  更新日 2026年3月25日

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計画書及び実績報告書の提出について

令和8年度計画書の提出について

<計画書の提出期限>
〇令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書について【確定版】の事務処理手順等が示されましたので掲載しました。(R8.3.17更新)
 令和8年度の計画の提出期限や様式は以下のとおりとなります。
 作成にあたっては事務処理手順およびQ&Aをご確認ただきますようお願いいたします。 

〇提出期限:令和8年4月15日(年度当初)
 (法人で運営する介護保険事業が、訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護支援等の令和8年6月から算定分のみである場合は、令和8年6月15日が期限となります)

<令和8年度計画書様式>
 【R8.3.25】
様式に不備があり、再度差替えしております。3/25現在最新様式は名称にV3の記載があります。

<令和8年度の加算に係る体制届の留意事項>
令和8年4月1日付、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合の加算届出日の期限については、計画書の期限と同じく4月15日とします。
ただし当該事業所に同日(4月1日付)処遇改善以外の加減算に変更が生じる場合の加算等届については、通常の届出期限に合わせて届出をいただくか、一旦その他加算を届出してから、全体を差替えとして提出くださるようお願いいたします。
例)4月から、サービス提供体制強化加算と処遇改善加算の区分に変更がある場合
(1)3月15日(入所系は4/1)まで、サービス提供体制強化加算の変更と処遇改善加算の変更を合わせて届出する。
(2)3月15日(入所系は4/1)まで、サービス提供体制強化加算の変更を届出し、4/15までの間に処遇改善加算の変更を加えた体制届を「差替え」として提出する。(電子申請システム:取下げ→届出)
※(1)(2)いずれかの方法による。
<その他留意事項(よくある誤り)
計画書内「サービス名」については、「予防サービス」「総合事業(訪問・通所型サービス(独自))」などの、要介護サービスと同時一体的に行う予防サービス等について、それぞれ行を分けて記載する必要があります。

実績報告書の提出について

<実績報告書の提出期限>
 〇各事業年度において、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで(事業年度が4月からの場合は7月末日まで)

 令和7年度の実績報告書様式は以下の厚労省専用ページからダウンロードしてご提出ください。
 作成にあたっては、令和7年度事務処理手順をご確認ください。

提出方法、提出先および届出様式について

<提出方法・提出先>
原則、電子申請・届出システム(ページ下部リンク)により、【横手市】宛にご提出ください。尚、やむを得ない事情がある場合のみ、メールでも受付いたします。
 〇ファイル名は「(法人名)計画書.xlsx」「(法人名)実績報告書.xlsx」とし、Excel形式のまま添付してください。
 〇加算の区分が変更となる場合は「加算の届出」も必要です。内容についてはページ最下部「書類記載および提出にかかる留意事項」の朱書き部分をご参照ください。

介護人材・職場環境改善等事業費補助金については、提出先である秋田県ホームページをご参照ください。

お問合せ

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認いただいた上で、ご不明な点等がございましたら、以下の専門窓口にお電話ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

その他留意事項

  1. 横手市以外の指定を受けている場合は、指定権者への提出も必ずお願いいたします。(地域密着型サービスの圏域外指定や総合事業など)
  2. 様式以外の添付資料の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
    ・指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出できるように保管すること
    ・計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること
  3. 介護職員等処遇改善加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月までに、実績報告書を提出する必要があります。
  4. 以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
    ・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画作成単位が変更となる場合
    ・複数の事業所をまとめて申請した際の計画書に含まれる事業所等に変更があった場合
    ・キャリアパス要件や介護福祉士の配置等要件の適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じる場合

新規に算定または、前年度と算定区分が変更となる事業所がある場合は、事業所ごとに以下のリンクより、『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
(計画書を提出しても報酬の変更届出が提出されない場合は、事業所台帳に不備が生じ請求が返戻となる場合があります。)

電子申請システムの利用方法等につきましては、以下の内部リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部まるごと福祉課介護保険係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2134 ファクス:0182-32-9709
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。