地方自治法第98条第2項に基づく監査請求

ページID1011123  更新日 2024年6月13日

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議会からの監査請求

令和6年3月定例会において、大森浄化センター整備工事の水槽補修にかかる工事負担分の支払いが適切であったのかについて、地方自治法第98条第2項に基づく監査請求の動議が提出され、起立採決の結果、起立多数により可決されました。これを受け、市議会議長が監査委員に監査請求を行いました。

監査請求の動議は下記のリンクからご覧ください。

監査委員からの報告

議会が請求した監査について、令和6年6月定例会において代表監査委員から監査報告がありました。


大森浄化センター整備事業に関する調査は、特別委員会で継続して行われています。

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