議員提案による政策条例

ページID1004650  更新日 2021年9月28日

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「スポーツ立市よこて」でまちを元気にする条例

スポーツをキーワードに、元気なまちづくりと地域の活性化を推進する『「スポーツ立市よこて」でまちを元気にする条例』を平成25年3月定例会において可決しました。(施行は平成25年4月1日)

議員提案による政策条例の制定は、横手市議会では初となります。

背景・経緯

横手市議会では、スポーツ合宿や各種大会の誘致、スポーツ立市の宣言など、スポーツによるまちづくりについて度々一般質問でその必要性を提言してきました。

これを具現化するために、平成24年11月に議員有志8名で「スポーツ立市条例策定検討会議」を立ち上げ、スポーツ関係機関や市側と意見交換をしながら、条例の策定に向けて協議を重ねてきました。

条例の概要

「健康づくり」「賑わいづくり」「人づくり」を基本目標に掲げ、スポーツに関する事業をスポーツ担当部局に限定せず、市が部局を横断して取り組むことや、市や市議会などが連携してスポーツ振興によるまちづくりを進めることなどを盛り込んでいます。

また、統廃合を含む既存施設の管理計画の策定や、防災機能を併せ持つスポーツ施設の整備など、市がスポーツ環境の充実に努めることも盛り込んでいます。

横手市出資法人への関与に関する条例

平成27年9月定例会最終日(9月17日)の本会議において、議員提案による『横手市出資法人への関与に関する条例』を全会一致で可決しました。

これまで、出資法人に対する議会の関与はかなり限定されていましたが、この条例の制定により、議会が関与する機会が増すことになります。

条例の提案に至るまで

市議会では、平成25年12月に市出資法人に関する特別委員会(下記リンク参照)を設置し、出資法人に対する議会の関与について調査研究を重ねてきました。

現行法規においては、議会が第三セクター等に直接関与できる規定はなく、市を通じた報告や監査請求など間接的な形での関与しかできません。ただし、第三セクター等に関与する条例を定めた場合は、議会が直接関われる根拠となり得るとされています。

このようなことから、市議会では出資法人に関与できる条例を定めるべきと判断し、市出資法人に関する特別委員会の設置期間を延長し、条例の策定作業を進めてきました。

条例の主な内容

  • 市長は出資法人の経営状況を評価し、必要な助言や指導を行うとともに、その内容を議会に報告する。
  • 議会は市長からの報告に対し意見を延べることができ、市長はその意見を尊重する。

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