狂犬病

ページID1002802  更新日 2021年9月28日

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日本では狂犬病は1950年以降、発生していません。しかし、日本の周辺の国々では狂犬病はいまだ蔓延しており、外国船による犬の不法持ち込み等で、いつ国内で狂犬病が発生してもおかしくない状況にあります。

狂犬病の発生

平成25年7月、台湾において野生動物(イタチアナグマ)から狂犬病が確認されました。
台湾では、イタチアナグマによる人への咬傷事故も発生しています。
狂犬病にかかっている動物に咬まれた場合には、複数回、ワクチン接種を実施する必要があります。

日本国内では、1950年以前は、多くの犬が狂犬病と診断され、人も感染し、死亡していました。このような背景のもと、狂犬病予防法が施行されました。
狂犬病予防法では、犬の登録、狂犬病予防注射の実施を義務化し、その後、わずか7年という期間で国内における狂犬病は撲滅されました。

犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です

もし、日本国内において狂犬病の発生が確認された場合には、発生地域内の犬に対し、けい留(繋いで飼うこと)の命令等が出ます。緊急の一斉検診や狂犬病予防注射の実施、犬の移動規制、交通の規制を実施することがあります。この際、迅速な対応を取るため、どこにどのくらいの頭数がいるのか把握していることが大変重要になります。
そのため、飼い主には登録の義務化がされているのです。

愛犬を狂犬病から守るのは、飼い主の義務です。飼い犬を守るとともに、自分自身や家族を守るということにもなります。狂犬病は、発症すると必ず死に至る病気ですが、予防接種で発症を防ぐことのできる病気でもあります。年1回の接種を忘れずに実施しましょう。
また、新しく犬を飼った方など、まだ登録をしていない場合には、各地域局(横手は保健センター)にて手続きを行ってください。

各地域局の連絡先
地域局名 担当課 電話番号
横手地域 市民福祉部 健康推進課
(横手保健センター)
0182-33-9600
増田地域局 増田市民サービス課 0182-45-5514
平鹿地域局 平鹿市民サービス課 0182-24-1114
雄物川地域局 雄物川市民サービス課 0182-22-2157
大森地域局 大森市民サービス課
(保健福祉センター)
0182-26-4030
十文字地域局 十文字市民サービス課 0182-42-5114
山内地域局 山内市民サービス課 0182-53-2933
大雄地域局 大雄市民サービス課 0182-52-3905

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部健康推進課健康づくり係
〒013-0044 秋田県横手市横山町1-1
電話:0182-33-9600 ファクス:0182-33-9601
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。