死亡の届出について
手続きコンシェルジュをご利用ください。
転入、転出、転居、結婚、離婚、氏名変更、出生、死亡の手続きについて、手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
死亡届について
届出期間:
死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの:
- 死亡届書(死亡診断または死体検案書)
- 横手市内の斎場を利用される方は斎場使用料(金額は斎場使用料についてのページをご参照ください。)
死亡届は24時間受領いたしますが、火葬許可証の交付ができるのは午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日も交付できます。)
火葬に関する手続については、火葬の手続きについてのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。