火葬の手続きについて

ページID1002680  更新日 2021年10月6日

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火葬の手続きについて[国保市民課]

1.火葬予約

横手市斎場(東部斎場、南部斎場、西部斎場)を使用するときは、まず火葬の予約をしてください。

予約方法

  1. 東部斎場の予約は本庁舎国保市民課
  2. 西部斎場の予約は雄物川地域局市民サービス課
  3. 南部斎場の予約は増田地域局市民サービス課
    ※南部斎場の場合は葬儀場の使用の有無も併せてお伝えください。

予約の電話は365日24時間受付しております。
予約の際は、火葬日時、死亡者の住所および氏名、喪主の氏名および電話番号をお伝えください。

2.火葬許可申請

火葬許可申請は、死亡届と同時に行います。斎場使用料を添えて、死亡の届け出をする窓口(国保市民課もしくは各地域局市民サービス課、休日の場合は本庁および各地域局の日直)で申請してください。届出の際、火葬日時の確認を行います。
火葬許可証の交付ができるのは、午前8時30分から午後5時15分までです。(土日祝日も交付できます。)
死亡届は24時間受領いたします。

3.火葬許可証の交付

火葬許可申請が済むと、火葬許可証と斎場使用許可証が交付されます。これらを火葬当日、斎場の係員に必ず提出してください。

4.火葬許可証の返却

火葬が済むと、火葬許可証に火葬確認済の市長印を押印して、遺族の方にお返しします。(斎場使用許可証は、斎場で保管します。)
お墓に納骨する際に、墓地の管理者に、火葬したことを証明する書類として火葬許可証を提出する必要がありますので、大切に保管してください。

詳しくは国保市民課、または各地域局市民サービス課へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。