令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

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ページID1013166  更新日 2026年3月17日

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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

 未成年の子の養育に関するルールを定めた民法等が一部改正され、令和8年4月1日に施行されます。

 未成年(18歳未満)のお子さんがいる場合、これまでは離婚の際に夫婦の協議(または家庭裁判所の調停・審判・裁判)により夫婦の一方のみが親権者となれました(単独親権)が、この改正により離婚後も親権を夫婦が共同で行うこと(共同親権)、夫婦のどちらか一方が行うこと(単独親権)のいずれかを選択できるようになりました。また、「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」の欄が追加になりました。

 これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という)に変更されます。令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1~3のいずれかの方法により提出してくださいますようお願いします

 ただし未成年のお子さんがいない場合は、次の1~3の対応は不要です。従来の離婚届(以下「旧様式」という)により提出していただいて差し支えありません。

1 新様式を入手し、必要事項を記入して提出する場合について

 新様式は最寄りの市区町村の窓口でお受け取りください。インターネットからダウンロードして使用する場合は、必ずA3サイズでプリントアウトして使用してください。A3サイズでない場合は、受理できませんのでご注意ください。協議で親権者を定めた場合は「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」という欄がありますので、夫婦それぞれが忘れずにチェック(チェックボックスにしるしをつける)をしてください。

2 旧様式の離婚届を提出する場合について

 未成年のお子さんがいる場合は、夫婦署名入りの「別紙」を添付しないと離婚届が受理できない場合がありますのでご注意ください。「別紙」は最寄りの市区町村の窓口でお受け取りになるか、インターネットからダウンロードしてA4サイズでプリントアウトして使用してください。
 旧様式の「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄は何も記入せずに、「別紙」の該当箇所に子の氏名を記入してください。
 また協議で親権者を定めた場合は「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」という欄がありますので、夫婦それぞれが忘れずにチェック(チェックボックスにしるしをつける)をしてください。

3 旧様式の「夫が親権を行う子」、「妻が親権を行う子」欄および「その他」欄に必要事項を記入して提出する場合について

 上記1又は上記2による方法が難しい場合は、旧様式に次のように記入してください。

  1. 「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄について
    ・夫婦の協議(または家庭裁判所の調停・審判・裁判)により父母の一方を親権者とする場合は従来どおり、親権を行う夫または妻の「親権を行う子」の欄に記入してください。
    ・夫婦の協議(または家庭裁判所の調停・審判・裁判)により、父母双方を親権者とする場合は、「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
  2. 「その他」欄について
    ・親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合は、「親権者の指定を求める家事審判の申立てをしている子〇〇〇〇(子の氏名)」のように記入してください。
    ・協議で親権者を定めた場合は「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載したうえ、その他欄にも夫婦それぞれが署名をしてください。

旧様式のみで提出する場合について

 未成年のお子さんがいる場合に旧様式のみ(上記2上記3の対応なし)で届けられた場合、届出人(夫および妻)から追加のご記入をお願いすることがあります。また、その場合、即日の受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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