不法投棄対策の取り組み
- 不法投棄が全国的に問題となっているなか、横手市においてもごみをみだりに捨てる行為が後を絶ちません。
不法投棄は犯罪です
- みだりにごみを捨てる行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほか関係法令で禁止されており、厳しい罰則規定が設けられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)
投棄禁止
- 第16条
- 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
罰則
- 第25条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
- 第25条第14号
- 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
不法投棄の影響
- 周辺環境や景観の悪化
- 投棄物の破損や飛散による事故の発生
- 鳥獣被害や衛生害虫の発生
- 新たな不法投棄の誘発
- 投棄物の回収や処理にかかる経費の財政的負担
不法投棄対策
- 横手市では、横手警察署や横手保健所などの関連機関と連携し、不法投棄者を徹底的に調査しております。
- 不法投棄を行った者を特定した場合は、法令に基づき廃棄物の適正処理を厳しく指導しています。
市の取り組み
環境監視員
- 市職員からなる環境監視員が横手市内を定期的に巡回し、不法投棄の監視を行っています。
ごみ分別アプリ
- ごみの分け方や出し方を案内する「横手市ごみ分別アプリ」に、不法投棄市民通報機能を搭載し、市民のみなさまから不法投棄の情報を収集しています。
監視カメラ
- 不法投棄が多発している地点に監視カメラを設置し、投棄状況の解析や投棄者の特定を行っています。
関係機関との連携
横手地域不法投棄防止対策協議会
- 横手地域の行政組織や民間団体が共同で不法投棄の情報共有や啓発活動を実施しています。
協議会構成組織 |
---|
横手市 |
秋田県平鹿地域振興局(横手保健所) |
横手警察署 |
国土交通省湯沢河川国道事務所 |
一般社団法人秋田県産業廃棄物協会 |
横手平鹿ごみゼロあきた推進会議 |
不法投棄未然防止啓発活動事業
- 「風かおる緑豊かな秋田」を将来に継承するため、横手地域不法投棄防止対策協議会が中心となり、地域住民やボランティアおよび関係各機関が協力してクリーンアップを行う「不法投棄未然防止啓発活動事業」を平成21年度から実施しており、不法投棄の未然防止を呼びかけています。
- 令和3年度の事業は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。
不法投棄を見かけたら
情報提供
- 横手市から不法投棄をなくすためには、市民のみなさまのご協力と情報提供が不可欠です。
- 不法投棄の現場や不審車両を目撃した場合は、現場の状況や車のナンバーなどの特徴を可能な範囲で確認のうえ、下記までご連絡願います。
対応機関 | 電話番号 |
---|---|
横手市役所 生活環境課 | 0182-35-2184 |
横手警察署 | 0182-32-2250 |
横手保健所 | 0182-45-6139 |
- 生活環境課への連絡には「横手市ごみ分別アプリ」をご活用ください。
- ZOOMでのリモート相談や情報提供にも対応しています。
発生状況
- 不法投棄は下記のような場所で夜間や早朝などの人目につきにくい時間に発生しています。
土地利用 | 多発地点 | 主な投棄物 |
---|---|---|
林地・林道 | 林道脇・林道駐車場・待避所・谷沿いの斜面 | 大型家電・大型家具・タイヤ・農業資材・建築資材 |
農地・農道 | 農道脇・畑地・休耕地・耕作放棄地 | 農業資材・農業機械・廃棄農作物・家電・家具・タイヤ |
緑地・公園 | 公園駐車場・公衆トイレ・緑地帯 | 家電・家具・ポイ捨てごみ |
河川・湖沼 | 河川敷・河川駐車場・橋梁下・用水路・ため池 | 大型家電・大型家具・ポイ捨てごみ・タイヤ・農業資材 |
車道・歩道 | 車道脇・遊歩道・高速道路下・高速道路側道 | 家電・家具・ポイ捨てごみ・タイヤ・建築資材 |
ごみ集積所 | 人口集中地区・幹線道路沿線 | 家電・家具・分別不良ごみ・事業系ごみ |
土地の所有者・管理者のみなさんへ
私有地の不法投棄
- 個人の所有地や管理地にごみが捨てられ、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者や管理者が、自らの責任でごみを片付けなければなりません。
- 周囲の生活環境に多大な悪影響がある場合などの特別な事情がない限り、市は私有地に捨てられたごみや不法投棄物の撤去および回収ができません。
- 土地の所有者や管理者は、不法投棄されないよう対策をお願いします。
対策
- 私有地を柵やロープ、ネットなどで囲み、不審者の侵入防止を図る。
- 私有地を定期的に巡回し、不審な点などがないか確認する。
- 私有地への花壇の設置や、草刈りを行うなど環境の美化に努める。
- 私有地に不法投棄を警告する看板や掲示物を設置する。(市でも看板を提供できる場合があります。)
- 警察に相談し、悪質な場合は被害届を提出する。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部生活環境課廃棄物対策係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2184 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。