入湯税
入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる目的税です。
- 納税義務者
- 横手市内の鉱泉浴場(温泉)における入湯客
- 税率
-
- 宿泊は150円
- 日帰りは100円
- 課税の免除
-
次に該当する場合課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 一般公衆浴場(銭湯)、共同浴場(社員寮などの浴場)に入湯する方
- 申告と納入の方法
- 浴場経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
入湯税として収入した金額は、市の環境衛生施設、消防施設等、観光施設、観光の振興などの財源として活用しています。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。