入湯税

ページID1002659  更新日 2021年9月28日

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入湯税は、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかる目的税です。

納税義務者
横手市内の鉱泉浴場(温泉)における入湯客
税率
  • 宿泊は150円
  • 日帰りは100円
課税の免除

次に該当する場合課税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の方
  • 一般公衆浴場(銭湯)、共同浴場(社員寮などの浴場)に入湯する方
申告と納入の方法
浴場経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

入湯税として収入した金額は、市の環境衛生施設、消防施設等、観光施設、観光の振興などの財源として活用しています。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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