たばこ税の改正
たばこ税とは
市たばこ税は卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税金。
たばこ税改正の趣旨
国・地方の厳しい財政事情を踏まえて、財政物資としての性格を持つたばこに対するたばこ税の負担水準を見直すもの。税率の引き上げに当たっては、消費者およびたばこ関係事業者の予見可能性を高めるため3回に分けて段階的に実施する予定。
また、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこについて、加熱式たばこと紙巻たばこ間、加熱式たばこ間に税率格差があることから課税方式の見直しを5回に分けて段階的に行うもの。
一般の紙巻たばこ
紙巻たばこについては、国・地方および地方間の配分比率を維持した上で、平成30年10月1日から3段階にわたり、税率を引き上げる改正です。
改正前 |
平成30年10月1日 |
令和2年10月1日 |
令和3年10月1日 |
|
---|---|---|---|---|
市の税率(千本あたり) |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ
紙巻たばこ旧3級品銘柄は、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット等
令和2年10月1日 | 令和3年10月1日 | |
---|---|---|
市の税率(千本あたり) |
6,122円 |
6,552円 |
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
軽量な葉巻たばこ(1本あたり1グラム未満)について、重量比例課税から本数課税への見直しが行われます。
加熱式たばこ
喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。また、紙巻きたばこの本数への換算方法については、「重量」と「小売定価」を基に紙巻きたばこの本数に換算する方式とされています。
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |
---|---|---|---|---|---|
引き上げ 時期 |
平成30年 10月1日 |
令和1年 10月1日 |
令和2年 10月1日 |
令和3年 10月1日 |
令和4年 10月1日 |
手持品課税
税率の引き上げ時点において引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対して、そのたばこ税率引き上げ分に相当するたばこ税を課税します。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。